更新日:2024年10月29日
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法人市民税の減免申請をするとき
様式 |
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申請の内容 |
法人市民税の減免 |
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申請できる方 |
公益社団法人及び公益財団法人、収益事業を行っていない特定非営利活動法人など
※収益事業とは、法人税法第2条第13号及び法人税法施行令第5条に規定されている34種類の事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいいます。収益事業の判定基準は法人税(国税)の基準に準じますので収益事業に該当するかどうかの確認については管轄の税務署にお問合せください。 |
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申請に必要なもの |
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申請方法 |
窓口提出または郵送 |
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申請期限 |
申告納期限(事業年度終了後2ヶ月以内)まで ※3月末決算の法人の場合は5月末までに申請が必要となります。 ※期限までに提出がない場合は、減免できませんのでご注意ください。 |
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申請窓口 |
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