トップ > 産業・企業向け > NPO法人 > 申請・届出

更新日:2022年6月23日

ここから本文です。

申請・届出

申請・届出書類等の押印廃止について

NPO法人関係書類のうち,本市に提出する書類については,従来押印を求めてきましたが,押印見直しに伴い,令和3年6月16日から下記のとおり変更いたします。(当分の間,従来の様式で提出しても差し支えありません)

1)申請・届出書類等について,原則押印を不要とします。
   ⇒議事録に関しては,定款に記載された方法で氏名を記載してください。
   ⇒役員の就任承諾書及び誓約書も押印不要となりますが,法人内部の規定により,署名又は記名押印とすることを妨げません。

(2)役員の就任承諾書及び誓約書,総会議事録等の原本の原本証明を不要とします。

今回の押印の見直しは,特定非営利活動促進法(NPO法)に基づく事務についてであり,法務局での登記手続きや税務関係の手続き等では取扱いが異なる場合があります詳細については各機関にお問い合わせください。

NPO法人を設立するとき

特定非営利活動法人を設立するには、申請書を所轄庁に提出し、その認証を受けなければなりません。姶良市にのみ法人の事務所を置く特定非営利活動法人を設立しようとする場合、所轄庁は姶良市となります。特定非営利活動法人は、所轄庁の認証を受けただけでは成立せず、法務局で設立登記をすることで成立します。申請書などはこちらです。

定款を変更するとき

定款変更の内容によって、所轄庁の認証が必要な場合と届出だけでよい場合があります。認証が必要な変更は、所轄庁の認証を受けなければその効力はありません。また、変更内容が登記事項である場合には、法務局で変更登記をしなければならず、登記後に所轄庁へ届出をしなければなりません。申請書などはこちらです。

役員を変更するとき

特定非営利活動法人は、役員に関して変更があった場合には、所轄庁にその旨を届出なければなりません。役員の任期は原則2年で、再任も可能ですが、再任の場合であっても所轄庁に届出なければならないため、少なくとも2年に1度は所轄庁への届出が必要になります。届出様式はこちらです。

事業報告書を提出するとき

特定非営利活動法人は、毎事業年度初めの3か月以内に前事業年度の事業報告や決算についての書類を作成し、事務所に備え置き、かつ所轄庁へ提出することが義務付けられています。提出様式はこちらです。

解散するとき

特定非営利活動法人は、次の事由によって解散します。

  • 社員総会の決議
  • 定款で定めた解散事由の発生
  • 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
  • 社員の欠亡
  • 合併
  • 破産手続開始の決定
  • 特定非営利活動促進法第43条に規定する設立認証の取消し

解散するときの様式はこちらです。

合併するとき

特定非営利活動法人は、他の特定非営利活動法人と合併することができます。合併するには、定款に特別の定めがある場合を除き、社員総会で社員総数の4分の3以上の多数をもって決議することが必要です。社員総会の決議を経た後、合併認証申請書を提出し、所轄庁の認証を受けなければ合併できません。申請書などはこちらです。

連絡先などが変更になったとき

その他の届出は、理事長などの代表者を変更した場合や事務所の連絡先などが変更となった場合に、所轄庁からの連絡のために必要ですので、届出をお願いしています。届出様式はこちらです。

その他のよく使う様式

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

企画部地域政策課地域政策係

899-5294 姶良市加治木町本町253番地

電話番号:0995-66-3111

ファックス番号:0995-65-7112

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

ページの先頭へ戻る