更新日:2024年5月31日
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NPO法人を設立するとき
特定非営利活動法人を設立するには、申請書を所轄庁に提出し、その認証を受けなければなりません。姶良市にのみ法人の事務所を置く特定非営利活動法人を設立しようとする場合、所轄庁は姶良市となります。特定非営利活動法人は、所轄庁の認証を受けただけでは成立せず、法務局で設立登記をすることで成立します。ここでは、設立認証の申請と認証を受け、登記後に必要な届出について掲載しています。
NPO法人設立の手続の流れ(PDF:181KB)をご参照ください。
設立認証の申請
様式 |
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申請の内容 |
特定非営利活動法人を設立するときの認証の申請 |
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根拠法令 |
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申請できる方 |
姶良市にのみ事務所を置く特定非営利活動法人を設立しようとする方 |
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申請に必要なもの |
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許認可基準 |
当該申請が認証されるためには、特定非営利活動促進法第12条第1項「認証の基準」に定める次の要件を満たしていることが必要です。また、当該団体が事業を実施するときに関係する法令に抵触してはいけません。
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許認可までの期間 |
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申請窓口 |
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設立認証後の手続き
様式 |
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届出の内容 |
特定非営利活動法人の設立認証がされ、登記が完了した後の届出 |
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根拠法令 |
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届出が必要な方 |
設立認証がされ、当該法人の設立登記を完了した特定非営利活動法人 | |||
届出に必要なもの |
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届出窓口 |
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