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更新日:2022年4月22日

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役員を変更するとき

特定非営利活動法人は、役員に関して変更があった場合には、所轄庁にその旨を届出なければなりません。役員の任期は原則2年で、再任も可能ですが、再任の場合であっても所轄庁に届出なければならないため、少なくとも2年に1度は所轄庁への届出が必要になります。

様式

役員変更等届出書(ワード:45KB)

記入例(PDF:265KB)

届出の内容

特定非営利活動法人の役員変更などの届出

根拠法令

  • 特定非営利活動促進法
  • 鹿児島県特定非営利活動促進法施行条例
  • 姶良市特定非営利活動促進法施行規則

届出が必要な方

役員の氏名・住所などに変更のあった特定非営利活動法人

ただし、再任の場合を含む。

届出に必要なもの

  • 役員変更等届出書(1部)
  • 変更後の役員名簿(2部)

役員が新たに就任した場合には、上記に加えて下記の書類が必要です。

  • 当該役員の就任承諾及び誓約書の謄本(1部)
  • 当該役員の住所または居所を証する書面(住民票など)(1部)

届出窓口
問合先

姶良市役所加治木総合支所

企画部地域政策課地域政策係

0995-66-3111(内244/245)

お問い合わせ

企画部地域政策課地域政策係

899-5294 姶良市加治木町本町253番地

電話番号:0995-66-3111

ファックス番号:0995-65-7112

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