更新日:2024年5月31日
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役員を変更するとき
特定非営利活動法人は、役員に関して変更があった場合には、所轄庁にその旨を届出なければなりません。役員の任期は原則2年で、再任も可能ですが、再任の場合であっても所轄庁に届出なければならないため、少なくとも2年に1度は所轄庁への届出が必要になります。
様式 |
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届出の内容 |
特定非営利活動法人の役員変更などの届出 |
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根拠法令 |
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届出が必要な方 |
役員の氏名・住所などに変更のあった特定非営利活動法人 ただし、再任の場合を含む。 |
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届出に必要なもの |
役員が新たに就任した場合には、上記に加えて下記の書類が必要です。
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届出窓口 |
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