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更新日:2021年7月5日

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特定非営利活動促進法の改正

特定非営利活動法人の運営上で非常に重要なものとなります。ご確認ください。

令和2年法改正の概要

令和2年12月2日に「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(令和二年法律第七十二号)」が成立し、令和3年6月9日に施行されました。

縦覧期間の短縮

設立認証申請時の添付書類の縦覧期間が短縮されます。

  • 所轄庁が設立認証時に行う縦覧期間について、従来の1か月から2週間に短縮され、より迅速な手続きが可能となります(法第10条第2項)。
  • 認証・不認証の決定までの間、遅滞なく縦覧事項等がインターネットの利用等により公表されることになります(法第10条第2項・第3項)。

住所等の公表等の対象からの除外

所轄庁による縦覧・公表、閲覧・謄写の対象から、個人の住所・居所についての記載が除外されます。

  • 所轄庁による縦覧・公表、閲覧・謄写の対象から、個人の住所・居所についての記載が除外されます。
    ・設立等認証の申請があった場合に所轄庁が縦覧させ、公表する「役員名簿」(法第10条第2項)
    ・請求があった場合に所轄庁が閲覧・謄写させる「役員名簿」・「社員名簿」(法第30条)

これらについて、個人の住所・居所についての記載を除くこととなりました。

参考

特定非営利活動促進法改正のご案内(リーフレット)(PDF:2,849KB)

平成28年法改正の概要

手続きの見直しにかかるもの

  • 認証申請時の添付書類の縦覧期間の短縮(法第10条第2項等関係)
  • 貸借対照表の公告やその方法(新法第28条の2関係)
  • 認定NPO法人等の海外送金などに関する書類の事後届出への一本化(旧法第54条第4項等関係)

情報公開の一層の推進にかかるもの

  • 事業報告書、役員報酬規程などの備置期間の延長等(法第28条第1項、法第54条第2項等関係)
  • 内閣府ポータルサイトでの情報提供の拡大(新法第72条第2項関係)

その他

  • 「仮認定特定非営利活動法人」を「特例認定非営利活動法人」に名称変更(法第2条及び第3章関係)

参考

特定非営利活動促進法改正のご案内(PDF:1,155KB)

内閣府NPOホームページ(外部サイトへリンク)

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お問い合わせ

企画部地域政策課地域政策係

899-5294 姶良市加治木町本町253番地

電話番号:0995-66-3121(直通)

ファックス番号:0995-65-7112

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