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更新日:2024年5月31日

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姶良市ふるさと移住定住促進事業

この事業は、姶良市内の補助対象地区への移住を促進するために助成を行うものです。本市の中山間地域の活性化と均衡ある発展を図り、豊かで活力に満ちた持続可能な地域づくりを推進します。

住宅等取得補助金を申請される方は、住宅取得日から起算して1年以内であれば申請することができます。また、家賃補助金を申請される場合は、賃貸借契約の契約期間の初日から起算して60日以内であれば申請することができます。その他の追加補助等もございますので、補助金申請予定の方は、事前に下記連絡先までお問い合わせください。

なお、予算には限りがございます。事前相談をされなかった方は、事前相談をされた方を優先いたしますので、必ず事前に相談をするようにお願いいたします。

担当課:地域政策課 地域政策係

TEL:0995-66-3111(内線244・245)

姶良市ふるさと移住定住促進事業の対象地域

対象となる地域は次のとおりです。

加治木地区

竜門小校区、永原小校区、旧中野小校区

姶良地区

山田小校区、北山小校区

蒲生地区

漆小校区、西浦小校区、旧新留小校区、旧大山小校区、旧高牧小校区、旧小川内小校区

補助対象地域

補助対象地域

補助対象者

補助対象者は次の条件を満たす方(1と2はどちらか一方)

  1. 世帯責任者の補助対象地区への転入日または再転入日が令和4年4月1日から令和8年3月31日までの期間内であること
  2. 世帯責任者の補助対象地区への転居日が令和4年4月1日から令和8年3月31日までの期間内であること
  3. 補助対象地区に新築、中古住宅を購入若しくは承継、又は賃貸住宅を借用し、当該住宅に居住した日が令和4年4月1日から令和8年3月31日までの期間内であること
  4. 補助対象地区の貸家若しくは給与住宅又は公営住宅から補助対象地区内に住宅を新築若しくは中古住宅を購入した世帯責任者あること
  5. 転入日において世帯責任者が65歳未満であること
  6. 自治会に加入し、地域に協力する意思があること
  7. 市区町村民税に滞納がないこと(過去1年分)
  8. 補助対象地区から転居・転出してから1年に満たない再転入でないこと
  9. 姶良市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員でないこと

補助金の種類と額

補助金の種類と金額については次のとおりです。

補助金早見表(PDF:98KB)

※補助金については一時所得として確定申告をしなくてはならない場合があります。詳しくは税務署へお問合せください。

住宅等取得補助金

①補助対象地区に住宅を新築し、又は建売住宅を購入した場合

交付金額:補助対象者が転入日又は転居日において満50歳以下の場合、限度額200万円

     補助対象者が転入日又は転居日において満50歳を超え満65歳未満の場合、限度額100万円

②補助対象地区に存する中古住宅を購入した場合

交付金額:補助対象者が転入日又は転居日において満50歳以下の場合、限度額100万円

     補助対象者が転入日又は転居日において満50歳を超え満65歳未満の場合、限度額50万円

交付金額は、住宅購入に係る取得経費の2分の1で限度額の範囲内とします。

補助金は2回に分けて交付します。当初で2分の1、5年後に残りの2分の1を交付します。

住宅増改築補助金

①補助対象地区内の中古住宅を購入し、その住宅を1年以内に市内建設業者に発注し、当該市内建設業者が増改築工事した場合

(家財道具等の撤去費を含む)

交付金額:補助対象者が転入日又は転居日において満50歳以下の場合、限度額100万円

     補助対象者が転入日又は転居日において満50歳を超え満65歳未満の場合、限度額50万円

②補助対象地区内の中古住宅を承継し、その住宅を1年以内に市内建設業者に発注し、当該市内建設業者が増改築工事した場合

(家財道具等の撤去費を含む)

交付金額:補助対象者が転入日又は転居日において満50歳以下の場合、限度額100万円

     補助対象者が転入日又は転居日において満50歳を超え満65歳未満の場合、限度額50万円

③補助対象地区内の住宅を賃借し、その住宅を1年以内に市内建設業者に発注し、当該市内建設業者が増改築工事した場合

(家財道具等の撤去費を含む)

交付金額:限度額50万円

交付金額は、住宅の増改築に係る経費(①の場合、50万円以上に限る。②、③の場合、30万円以上に限る。)の2分の1で限度額の範囲内とします。

補助対象期間中に1回限りの申請となり、1回で全額交付します。

※市内の建設業者に限る。

家賃補助金

交付金額は、1ヶ月の家賃の2分の1とし、1万円を限度額として、24か月補助します。補助金の交付は毎年10月と4月の2回とし、その前月までに支払った家賃に対して補助します。

※賃貸借契約を締結し、自己の居住の用に供する一戸建ての住宅に居住する方に限ります。ただし、給与住宅(企業などが給与の一部として与える社宅や寮などをいう。)及び公営住宅(公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第2号に規定する公営住宅をいう。)を除く。

子ども補助金

交付金額は、小学生以下の被扶養者1人あたり30万円で100万円を限度額とします。補助対象期間中に1回限りの申請となり、1回で全額交付します。
※補助対象地区内の転居は除く

引越し費用補助金

○住宅等取得補助金及び家賃補助金の交付対象者で、補助対象地区へ転入又は転居する際に引越しに要した経費(5万円以上に限る。)の2分の1を交付します。

交付金額は、引越しに要した経費(5万円以上に限る。)の2分の1で、市外からの転入は10万円、市内からの転居は5万円をそれぞれ限度額とします。補助対象期間中に1回限りの申請となり、1回で全額交付します。

住宅ローン「フラット35」の金利引下げについて

本事業は、令和3年7月1日より、住宅金融支援機構の「フラット35」地域連携型における対象事業となっております。

本事業の対象者に該当する方で、住宅金融支援機構が定めた要件を満たす方は、「フラット35」の借入金利から金利の引き下げを受けることができます。

  • 「フラット35」地域連携型(地域活性化)

    当初5年間、フラット35の借入金利が年0.25%引き下げ

  • 「フラット35」地域連携型(子育て支援)

    当初5年間、フラット35の借入金利が年0.50%引き下げ

  • 「フラット35」地域連携型(空き家対策)

    当初5年間、フラット35の借入金利が年0.50%引き下げ

※「フラット35」地域連携型をご利用いただくためには、本市から「フラット35」地域連携型利用対象証明書の交付を受け、ローン契約前に金融機関に提出する必要があります。

「フラット35」地域連携型利用申請書(エクセル:20KB)

「フラット35」地域連携型チラシ(PDF:264KB)

詳しくは、「フラット35」の案内ページをご覧ください。

住宅金融支援機構ホームページ(外部サイトへリンク)

ふるさと移住定住補助金のよくある質問Q&A

様式

条例・規則

お問い合わせ

企画部地域政策課地域政策係

899-5492 鹿児島県姶良市宮島町25番地

電話番号:0995-66-3121(直通)

ファックス番号:0995-55-8354

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