更新日:2025年10月27日
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あいら清掃センター
お知らせ
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あいら清掃センターの見学
みなさんの家庭から出されたごみがどのように処理されるのかを知っていただくために、ごみ処理施設の見学を随時、受入れております。
見学は個人でも可能ですが、本市在住、在学、在勤の方を対象としております。また施設の整備や業務の都合などにより、見学の受入れが出来ない日があります。 見学を希望される場合は、必ず下記フォームから事前の申込みお願いします。
・令和7年度あいら清掃センター見学申込みフォーム(外部サイトへリンク)
【施設見学の概要】
・視察見学の受入れは1グループあたり70人程度です。それ以上の場合は、2グループに分かれて見学してもらうことがあります。
・見学の受入日は月曜日から金曜日までの午前9時から午後4時までで、土日祝日は実施していません。
施設概要
あいら清掃センターは、熱回収施設や灰溶融施設の機能をもつ一般廃棄物処理施設として、平成21年3月に供用開始しました。
処理方式はストーカ炉と灰溶融炉で処理能力は、2つの焼却炉で1日当たり74トン、灰溶融炉で1日当たり8.5トンの規模です。市内から発生する可燃性家庭系・可燃性事業系一般廃棄物を受け入れ焼却業務を行っています。
また、灰溶融炉により焼却灰をスラグ化し、コンクリート2次製品、エコ煉瓦、公共工事用の敷砂などに利用します。

あいら清掃センターに搬入できる廃棄物
あいら清掃センターに搬入できる廃棄物は、姶良市内で排出された次に掲げる可燃性の一般廃棄物です。
(1) 家庭系一般廃棄物(可燃性)
姶良市内の一般家庭から排出される廃棄物
(2) 事業系一般廃棄物(可燃性)
姶良市内の事業所が事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法令で定められた20種類に該当しない廃棄物
(3) 一般廃棄物(可燃性)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第2項に規定する※産業廃棄物以外の廃棄物
搬入できない廃棄物
次に掲げる廃棄物は、あいら清掃センターに搬入することはできません。本センターに持ち込んだ廃棄物に、次の廃棄物が含まれていた場合、搬入をお断りします。
(1) 燃やせない廃棄物
ガラス、缶類、金属物、家電、電池(リチウムイオン電池を含む。)
(2) 購入事業者等に処分してもらう必要がある廃棄物
薬、瓦、タイヤ、畳、農業用なみ板(田のあぜ用)、農業用ビニールシート、農業用肥料袋、農業用マルチシート
(3) リサイクルできる廃棄物
紙類※、ペットボトル、プラスチック製の容器包装などリサイクルできる物
※ 紙類のうち、個人情報等が記載され、リサイクルに適さないものは、受け入れます。
(4) 大きな廃棄物(粗大ごみ)
(5) 産業廃棄物
事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法令で定められた20品目の廃棄物は、あいら清掃センターには搬入できません。排出事業者は、自らの責任においてこれらを適正に処理する義務があります。
◇すべての事業活動で発生する12種類(根拠:廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第4項)
〇 燃え殻: 焼却炉の残灰、石炭がらなど。
〇 汚泥: 排水処理施設の泥、各種製造工程で生じる泥状物など。
〇 廃油: 潤滑油、洗浄油、切削油など。
〇 廃酸: 硫酸、塩酸、廃液など(pH2.0以下のもの)。
〇 廃アルカリ: カセイソーダ、写真現像廃液など(pH12.5以上のもの)。
〇 廃プラスチック類: 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくずなど。
〇 ゴムくず: 天然ゴムくずなど。
〇 金属くず: 鉄骨、空き缶、金属の切削くずなど。
〇 ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず: 空き瓶、ガラス繊維、レンガくずなど。
〇 鉱さい: 鋳物廃砂、鉱石の溶解かすなど。
〇 がれき類: 建設工事で生じるコンクリート、アスファルトの破片など。
〇 ばいじん: 大気汚染防止施設で捕集された煤(すす)や粉じん。
◇特定の事業活動で発生する7種類(根拠:廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第2条第1号から第13号)
〇 紙くず: 建設業、出版印刷業、製紙業など。
〇 木くず: 建設業、木材・木製品製造業、パルプ製造業など。
〇 繊維くず: 建設業、衣服・その他の繊維製品製造業など。
〇 動植物性残さ: 食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業などから出る残さ。
〇 動物系固形不要物: と畜場や食鳥処理場から排出される固形状の不要物。
〇 動物のふん尿: 畜産農業から排出されるふん尿。
〇 動物の死体: 畜産農業から排出される死体。
◇政令で定める1種類(根拠:廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第1条第1項)
〇 特定有害産業廃棄物のうち輸入された廃棄物
あいら清掃センターに搬入できる者
(1) 姶良市民
姶良市民に限り、直接、可燃性の一般廃棄物を持ち込むことができます。
詳細は、次の「姶良市民による燃やせるごみの直接搬入」を参照ください。)
(2) 搬入許可を得た事業者
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第1項の規定に基づき一般廃棄物の収集又は運搬の許可を姶良市から得ていて、かつ、姶良市清掃センターの設置及び管理に関する条例第6条の規定に基づくあいら清掃センターへの搬入許可を得た者
※ これ以外の事業者による搬入は、受入れません。
姶良市民による燃やせるごみの直接搬入
姶良市民に限り、ごみステーションによる日頃のごみ収集のほかに、姶良市内で発生した燃やせるごみ(可燃性の一般廃棄物に限る。)を、あいら清掃センターに直接持ち込むことができます。
来場する際は、姶良市民本人が来場して料金を支払ってください。場合によっては、身分証の提示を求めることがあります。
【受入れ日時】
月曜日から金曜日(月曜日から金曜日が祝日の場合も含む。)
午前8時30分から正午まで
午後1時から午後4時30分まで
※ 土曜日、日曜日、年末・年始は、直接搬入は行っておりません。
【料金】
10kgあたり100円(10kg未満の端数は、切り上げて10kgと換算)
【搬入方法】
・中身の見える袋や半透明の(市の指定袋でなくても大丈夫です。)に入れて持ち込んでください。
なお、45リットル袋に入らない大きさの物は、施設の設備・施設の安全管理の観点から搬入できません。
・雑草のみの場合は、袋に入れる必要はありませんが、雑草置場には自身で降ろしてください。
・木を伐採等した場合は、直径10cm以内で、かつ、長さ60cm以下に切断したものに限り、受け入れます。
規定サイズを超えた木や枝は、施設の設備・施設の安全管理の観点から搬入できません。
・個人情報が記載された用紙等は、可能な限り破砕して持ち込んでください。なお、当センターでは焼却処分を行いますが、廃棄の保証はできません。
※ 粗大ごみ、リサイクルできる物、金属などの燃やせないごみは、持ち込めません。
※ 1日で4t以上持ち込めません。
※ 猪や鹿など、大型の動物の死骸(肉塊5kg以上もの)は、持ち込めません。
所在地
- 鹿児島県姶良市加治木町西別府5438-1
連絡先
- 0995-63-1308
姶良市循環型社会形成推進地域計画(令和5年11月策定)
姶良市では、ごみの適正、合理的な処理と処分体制を確立することにより、環境汚染を未然防止して、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図るために令和5年11月に姶良市循環型社会形成推進地域計画を策定しました。
・姶良市循環型社会形成推進地域計画(概要版)(PDF:434KB)
・姶良市循環型社会形成推進地域計画(PDF:938KB)
あいら清掃センター長寿命化総合計画(令和6年3月策定)
あいら清掃センターは、平成21年4月の施設供用開始から定期的な点検補修工事を行い、施設の保全と機能維持に取り組んでいます。一方、機器の一般的な耐用年数を超えているため、日常の適正な運転管理と毎年の適切な定期点検整備、適時の延命化対策等、当該施設の機能を維持する補修計画の立案と実施により、施設の長寿命化、財政支出の節減を図るための長寿命化総合計画を令和6年3月に策定しました。
・姶良長寿命化総合計画(概要版)(PDF:1,684KB)
・姶良長寿命化総合計画(PDF:5,856KB)
「あいら清掃センター基幹的設備改良事業に係る発注支援等業務委託」公募型プロポーザルの実施
姶良市では、令和7年度から実施予定のあいら清掃センターの基幹的設備改良事業に係る発注支援等業務を委託するに当たり、専門的な知識・能力・経験等を有する受託候補者を選定するため、公募型プロポーザルを実施しました。
詳細は、次のページから確認ください。
あいら清掃センターの基幹的設備改良工事公募型プロポーザル
あいら清掃センターの基幹的設備改良工事を実施するに当たり、専門的な知識・能力・経験などを有する優先交渉権者を選定するため、公募型プロポーザルを実施しました。詳細は、リンク先を確認ください。
・「あいら清掃センター基幹的設備改良事業」公募型プロポーザル 」のページ
