更新日:2021年3月12日

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事業系ごみの処理

事業者には、事業所から排出される廃棄物を適正に処理する責任があります。

事業者が事業所から排出される廃棄物を適正に処理することは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」「姶良市一般廃棄物の処理及び清掃に関する条例」によって定められています。

 

事業所から排出される廃棄物は、「産業廃棄物」、「事業系一般廃棄物」、または「資源物」に分けられます。

  • 「産業廃棄物」…事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類など、廃棄物処理法で定められた20種類のものをいいます。また、爆発性、毒性、感染症などのあるものが特別管理産業廃棄物として定められており、それぞれ管理や処置の方法が異なります。
  • 「事業系一般廃棄物」…事業活動に伴って生じた廃棄物で、産業廃棄物以外のものをいいます。分別を徹底すれば、食べ残したものや紙くず程度にとどまります。
  • 「資源物」…事業所から出る廃棄物の中には、再生利用が可能なものが数多くあります。しっかり分別してリサイクルを進めましょう。

※住居と事業所が同じ場合でも、家庭から出る廃棄物と事業所から出る廃棄物を分けて出す必要があります。

 

事業所から排出される廃棄物は、区分(産業廃棄物、事業系一般廃棄物、資源物)ごとの処理施設に自ら搬入するか、許可業者等に委託する必要があります。

事業所ごみの適正処理ガイドブック

事業所の廃棄物の適正な処理方法についてまとめてありますので、事業者のみなさんは、このパンフレットをよくお読みになり、ごみの適正な処理と減量化・再資源化にご協力をお願いします。

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お問い合わせ

市民生活部生活環境課生活環境係

899-5492 鹿児島県姶良市宮島町25番地

電話番号:0995-66-3111(141)

ファックス番号:0995-65-7112

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