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更新日:2022年5月19日

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年金生活者支援給付金制度について

 

年金生活者支援給付金制度の概要

年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、公的年金などの収入や所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。

受取には請求書の提出が必要です。令和2年1月以降に請求した場合は、請求した月の翌月分からのお支払いとなりますので、速やかな請求手続きをお願いします。

 

老齢年金生活者支援給付金

  • 支給要件

以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。

1.65歳以上で、老齢基礎年金を受けている。

2.同一世帯の全員が市町村民税非課税である。

3.前年の年金収入額とその他の所得額の合計が881,200円以下である。

  • 給付額

基準額に、保険料納付済み期間等に応じて算出され、次の1と2の合計額となります。

1.保険料納付済期間に基づく額(月額)=5,020円(※)×保険料納付済期間(月額)/480月

2.保険料免除期間に基づく額(月額)=10,802円(注1)(※)×保険料免除期間/480月

(注1)全額免除、4分の3免除、半額免除期間については10,802円、4分の1免除期間については5,401円となります。

(※)毎年度、物価変動に応じて改定。

 

障害年金生活者支援給付金

  • 支給要件

以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。

1.障害基礎年金を受けている。

2.前年の所得額が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円(注2)」以下である。

(注2)同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円

  • 給付額

障害等級2級=5,020円(月額)(※)

障害等級1級=6,275円(月額)(※)

(※)毎年度、物価変動に応じて改定。

遺族年金生活者支援給付金

  • 支給要件

以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。

1.遺族年金を受けている

2.前年の所得額が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円(注2)」以下である。

(注2)同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円

 

  • 給付額

(月額)5,020円(※)

(※)毎年度、物価変動に応じて改定。

請求の手続きについて

年金生活者支援給付金を受け取るには、支給要件を満たし、請求書の提出が必要です。

1.平成31年4月1日以前から年金を受給している方

対象となる方には、日本年金機構から、令和元年9月上旬から順次請求手続きに必要な書類を送付いたしております。

令和2年1月以降に請求した場合は、請求した月の翌月分からお支払いとなりますので、速やかな請求手続きをお願いします。

2.平成31年4月2日以降に年金を受給しはじめた方

年金の請求手続きと併せて年金事務所または市町村で請求手続きをしてください。

 

問合先

ねんきんダイヤル:0570-05-1165(ナビダイヤル)

050で始まる電話でおかけになる場合(東京)03-6700-1165

日本年金機構加治木年金事務所:0995-62-3511

 

お問い合わせ

保健福祉部保険年金課国民年金係

899-5492 鹿児島県姶良市宮島町25番地

電話番号:0995-66-3111(146)

ファックス番号:0995-65-7112

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