更新日:2022年5月19日
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新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について
令和2年5月1日から、新型コロナウイルスの感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時による特例免除申請の受付手続きが開始されます。
1.対象となる方
臨時特例による国民年金保険料の免除・猶予及び学生納付特例申請は、以下の2点をいずれも満たした方が対象になります。
(1)令和2年2月以降に、新型コロナウイルスの感染症の影響により収入が減少したこと
(2)令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること
2.対象期間
令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象となります。
<免除猶予>
令和元年度分(令和2年2月~令和2年6月)
令和2年度分(令和2年7月~令和3年6月)
令和3年度分(令和3年7月~令和4年6月)
<学生納付特例>
令和元年度分(令和2年2月~令和2年3月)
令和2年度分(令和2年4月~令和3年3月)
令和3年度分(令和3年4月~令和4年3月)
令和4年度分(令和4年3月~令和5年3月)
3.申請の受付開始日
令和2年5月1日
(令和3年度免除・納付猶予申請の受付開始は令和3年7月1日からです)
4.手続き方法
申請先
申請書は必要な添付書類とともに、年金事務所または住民登録をしている市(区)役所・町村役場へ郵送してください。
※申請書等を直接提出していただくことも可能ですが、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、できる限り郵送による手続きをご利用ください。
申請に必要な書類
一般の方
国民年金保険料免除・納付猶予申請書
所得の申立書
学生の方
国民年金保険料学生納付特例申請書
所得の申立書
学生証(写し可)※新型コロナウイルス感染症の影響により、学生証の発行が遅延しているため学生証等がお手元にない場合でも、後日提出していただくことにより申請が可能です。
申請書等は日本年金機構のホームページ(外部サイトへリンク)からダウンロードできます。
年金事務所または市役所国民年金係窓口にも備え付けています。
申請書等の記入方法など詳細は、お問い合わせください。
問合せ先
〇日本年金機構 加治木年金事務所
899-5292 鹿児島県姶良市加治木町諏訪町113
電話番号 0995-62-3511
〇姶良市役所 保険年金課 国民年金係
電話番号 0995-66-3111(内線:146)