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更新日:2021年7月2日

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保険料の免除制度

収入の減少や失業などにより国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合や在学中の保険料の納付を猶予するための学生の方の手続きについてご案内します。

保険料の免除申請書等は日本年金機構のホームページ(外部サイトへリンク)からダウンロードできます。年金事務所または市役所国民年金係窓口にも備え付けています。

申請免除(全額免除・一部免除)

本人、配偶者、世帯主の前年所得が一定額以下の場合に、申請手続きをすることにより、保険料の納付が全額免除または一部免除(4分の3免除・半額免除・4分の1免除)となります。

一部免除(4分の3免除・半額免除・4分の1免除)については、一部納付保険料を納付をしないと未納期間になりますので、必ず納付してください。

納付猶予

50歳未満の方で、本人、配偶者の前年所得が一定額以下の場合に、申請手続きをすることにより、保険料の納付が猶予されます。

学生納付特例

学生の方で本人の所得が一定額以下の場合に、申請手続きをすることにより、保険料の納付が猶予されます。

  • 大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校(注)に在学している方

注:学校教育法で規定されている修業年限が1年以上の課程

お問い合わせ

福祉部保険年金課国民年金係

899-5492 鹿児島県姶良市宮島町25番地

電話番号:0995-66-3111(146)

ファックス番号:0995-65-7112

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