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更新日:2021年3月11日

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マイナンバーカードの被保険者証としての利用について

令和3年3月から、マイナンバーカードが被保険者証として順次利用できるようになります。

令和5年度3月末までにおおむね全ての医療機関や薬局での導入を予定しています。

マイナンバーカードの保険証利用について(厚生労働省)(外部サイトへリンク)

※マイナンバーカードの被保険者証利用が始まっても、現在の被保険者証は引き続きお使いいただけます。

利用には事前登録が必要です

マイナンバーカードを被保険者証として利用するためには、事前に登録が必要です。

登録の申込みは、お手持ちのスマートフォンやパソコン(カードリーダーが必要です)より、マイナポータルで行うことができます。

マイナポータル(外部サイトへリンク)

マイナンバー(12桁の数字)は使いません

マイナンバーカードの被保険者利用には、ICチップ内の『電子証明』を使うためマイナンバー(12桁の数字)は使われません。また、医療機関や薬局の受付窓口でマイナンバーを取り扱うことはなく、ご自身の診療情報がマイナンバーと紐づけられることもありません。

マイナンバーカードを被保険者証として利用するメリットについて

〇被保険者証としてずっと使うことができます

就職や転職、引っ越しをしても被保険者の切り替えを待たずに、マイナンバーカードで受診できます。

※各健康保険への加入、喪失の届け出は引き続き必要ですのでご注意ください。

 

〇窓口への証書の持参が不要となります

オンラインによる医療保険資格の確認により、高額療養費の限度額適用認定証などの持参が不要になります。

※各自治体独自の医療助成等については、受給者証等の持参が必要になりますのでご注意ください。(子ども医療費、ひとり親家庭等医療費、重度心身障害者医療費、県指定の指定難病など)

 

〇健康管理に活用できます

マイナポータルで、自分の薬剤情報や特定健診情報を確認できるようになります。(令和3年秋頃予定)

患者の同意のもと、医師や歯科医師がオンラインで薬剤情報や特定健診情報を、また、薬剤師も薬剤情報を確認できるなど、より多くの情報をもとに診療や服薬管理が可能です。

 

〇医療費控除に活用できます

マイナポータルを活用して、ご自身の医療費情報を確認できるようになります。(令和3年秋頃予定)

情報を取得し、医療機関の領収書がなくても手続きできるようになります。

よくあるご質問

令和3年3月からはマイナンバーカードがないと受診できないのですか

被保険者証でも受診できます。カードリーダーが設置されている医療機関では、マイナンバーカードを被保険者証として利用いただく方が、受付の手続きがスムーズになります。

 

医療機関にマイナンバーカードを持っていけば被保険者証は持っていかなくてもいいですか

マイナンバーカードを被保険者証として利用するためには、あらかじめマイナポータルで事前登録が必要です。マイナポータルには、カードリーダーのついたパソコンやマイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンからログインできます。

 

マイナンバーカードを忘れたらどのようにしたらいいですか

被保険者証を医療機関等の窓口にご提示ください。被保険者証も持参していない場合は、現行の被保険者証を忘れた場合の取り扱いと同様になります。

 

お問い合わせ

保健福祉部保険年金課国保医療係

899-5492 鹿児島県姶良市宮島町25番地

電話番号:0995-66-3279

ファックス番号:0995-66-4501

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