更新日:2026年8月26日

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高額療養費

高額療養費について

同月内に支払った保険診療に基づく自己負担(食事代、ベッド差額などの保険外診療分を除く)が一定の自己負担限度額を超えると、超過分が、世帯主の請求により支給されます。自己負担限度額は下表で示すとおりです。

 

令和3年7月診療分までは、該当する診療月ごとに高額療養費支給申請書を提出していただいていましたが、令和3年8月診療分より、口座情報が登録済みの場合は申請が不要となり自動振込となります。

口座情報が未登録の場合は、健康保険課から「国民健康保険高額療養費支給申請書」を送付しますので、申請書を提出していただくと、それ以降は自動で振り込みます。

※登録口座の変更をご希望の場合は、再度申請が必要です。

自動振込が解除となる場合

  1. 国民健康保険被保険者証の記号番号が変更になった場合(新たに申請が必要)
  2. 世帯主が変更になった場合(新しい世帯主による申請が必要)
  3. 第三者行為(交通事故等)による治療を受けている場合
  4. 登録口座に振込ができなかった場合

 

高額療養費支給申請書(様式:(PDF:72KB)(Word:19KB)

限度額適用・標準負担額減額認定申請書(様式:(PDF:267KB)(Word:26KB)

 

70歳未満の自己負担限度額(1月あたり)【令和8年8月から】

適用

区分

所得要件

自己負担限度額

4回目以降

(多数該当注1

年間上限注2

所得注3が901万円超え 270,300円+(総医療費-901,000円)×1%

140,100円

168万円

所得が600万円超え

901万円以下

179,100円+(総医療費-597,000円)×1%

93,000円

111万円

所得が210万円超え

600万円以下

85,800円+(総医療費-286,000円)×1%

44,400円

53万円

所得が210万円以下

(住民税非課税世帯を除く)

61,500円

44,400円

53万円注4

住民税非課税世帯

36,900円

24,600円

29万円

注1:多数該当とは、過去12ヶ月以内に4回以上自己負担限度額を超える支払いがある場合の4回目以降の限度額のことです。

注2:年間上限は、8月~翌年7月の1年間で計算します。

注3:所得とは、国民健康保険税の算定の基礎となる「基礎控除後の総所得金額等」のことです。所得の申告がない場合は、所得区分アとみなされます。

注4:一部41万円の場合があります。

 

70歳以上75歳未満の自己負担限度額(1月あたり)【令和8年8月から】

所得区分

外来(個人単位)【A】

外来+入院(世帯単位)【B】

年間上限注1

現役並み所得者Ⅲ

(課税所得690万円以上)

270,300円+(総医療費-901,000円)×1%

〈4回目以降(多数該当注2) 140,100円〉

 

168万円

現役並み所得者Ⅱ

(課税所得380万円以上)

179,100円+(総医療費-597,000円)×1%

〈4回目以降(多数該当注2) 93,000円〉

111万円

現役並み所得者Ⅰ

(課税所得145万円以上)

85,800円+(総医療費-286,000円)×1%

〈4回目以降(多数該当注2) 44,400円〉

53万円

一般

(課税所得145万円未満等)

22,000円

〈外来年間上限216,000円注3

61,500円

〈【B】の4回目以降 44,400円〉

53万円注5

低所得者Ⅱ

11,000円

〈外来年間上限96,000円注4

25,700円

〈【B】の4回目以降24,600円〉

29万円

低所得者Ⅰ

8,000円

15,700円

18万円

注1:年間上限は、8月~翌年7月の1年間で計算します。

注2:多数該当とは、過去12ヶ月以内に4回以上自己負担限度額を超える支払いがある場合の4回目以降の限度額のことです。

注3:一般、低所得者Ⅰ・Ⅱだった月の外来の自己負担額の合計に適用します。

注4:低所得者Ⅰ・Ⅱだった月の外来の自己負担額の合計に適用します。

注5:一部41万円の場合があります。

  • 同じ月内の入院と外来、複数の保険医療機関での受診による合算方法や多数該当など、合算対象や計算方法が異なりますので、詳細につきましてはお問い合わせください。
  • 入院時に高額療養費に該当すると予想される場合は、マイナ保険証や資格確認書(限度額区分の記載されたもの)を医療機関へ提示することで、保険医療機関などへの支払いを自己負担限度額に抑えることができます。なお、資格確認書に限度額区分を記載するには、事前に申請をして、交付を受ける必要があります。

高額介護合算療養費について

毎年8月から7月の1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担額を合算し、一定の自己負担限度額を超えると、超過分が、世帯主の請求により支給されます。自己負担限度額は世帯員の年齢構成や所得区分に応じて設定されています。医療保険と介護保険のいずれかの自己負担がない場合は、対象になりません。また、70歳未満の被保険者の医療保険の自己負担額が21,000円未満の場合は合算できません。

お問い合わせ

市民生活部健康保険課国保・高齢者医療係

899-5492 鹿児島県姶良市宮島町25番地

電話番号:0995-66-3119

ファックス番号:0995-67-0095

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