更新日:2023年5月1日
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中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の申請について
令和3年6月16日付で、先端設備等導入計画の根拠法が、中小企業等経営強化法に移管されたことに伴い、申請様式等が変更となりましたので、新様式をご使用ください。
制度の概要について
「先端設備等導入計画」は「中小企業等経営強化法」において措置された、中小企業・小規模事業者などが、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
この計画は、所在している市町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に認定を受けることができます。認定を受けた場合は、税制支援などの支援措置を受けることができます。
姶良市導入促進基本計画について
姶良市では、生産性向上特別措置法に基づき「導入促進基本計画」を策定し、平成30年7月3日付で国から同意を得ました。市内中小企業者は、市の基本計画に沿って「先端設備等導入計画」を作成の上、市の認定を受けることにより、さまざまな支援措置を受けることができます。なお、その後、令和元年6月13日付で「導入促進基本計画」の変更協議を行い、令和元年6月19日付で国から計画の変更に係る同意を受けました。
【主な変更点】
太陽光発電設備に関しては、本市に所在する既存の自己所有工場や事務所などの敷地内に設置し、その発電電力を直接自社の商品の生産若しくは販売又は役務の提供の用に供するために自ら電力を消費する設備であり、かつ、その設置によって従業員が常駐又は新規雇用が見込まれる場合のみ認定の対象とし、景観や自然環境の保全へ配慮する。
さらにその後、令和3年6月16日付で、先端設備等導入計画の根拠法が、中小企業等経営強化法に移管されたことに伴い、令和3年6月30日付で「導入促進基本計画」の変更協議を行い、令和3年7月1日付で国から計画の変更に係る同意を受けました。
中小企業等経営強化法による支援措置
(1)生産性向上に資する償却資産に係る固定資産税特例
市が認定した「先端設備等導入計画」に基づき、中小企業者が労働生産性の向上に資する新たな設備を導入した場合、その設備に対する固定資産税を3年間一部減免とする特例措置を受けられます。
(2)資金調達時における金融支援
中小企業者は市の認定を受けた「先端設備等導入計画」の実行にあたり民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険などの通常枠とは別枠での追加保証や保証枠の拡大が受けられます。
その他、中小企業等経営強化法について、詳しくは以下の中小企業庁HPをご覧ください。
認定を受けられる中小企業者
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。また本市が認定を行うのは、市内にある事業所で設備投資を行うものです。なお固定資産税の特例は対象となる要件が異なりますのでご注意ください。
業種分類 |
資本などの額または出資の総額 |
常時使用する従業員の数 |
---|---|---|
製造業その他 |
3億円以下 |
300人以下 |
卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
小売業 |
5千万円以下 |
50人以下 |
サービス業 |
5千万円以下 |
100人以下 |
(政令指定業種) ゴム製品製造業(※) |
3億円以下 |
900人以下 |
(政令指定業種) ソフトウェア業または情報処理サービス業 |
3億円以下 |
300人以下 |
(政令指定業種) 旅館業 |
5千万円以下 |
200人以下 |
(※)「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
(※)「ゴム製品製造業」は、自動車または航空機用タイヤやチューブ製造業やに工業用ベルト製造業を除きます。
【中小企業者に該当する法人形態等】
- 個人事業主
- 会社(会社法上の会社(有限会社を含む。))
- 企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合(「工業組合」「商業組合」を含む。)、商工組合連合会(「工業組合連合会」「商業組合連合会」を含む。)、商店街振興組合、商店街振興組合連合会
- 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合
先端設備等導入計画の主な要件
主な要件 |
内容 |
---|---|
計画期間 |
計画認定から3年間、4年間、または5年間 |
労働生産性 |
計画期間で、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。
|
先端設備等種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動などの用に直接供される下記設備 【減価償却資産の種類】 機械装置、測定工具や検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウェア |
計画内容 |
|
認定申請について
- 先端設備等導入計画を作成し、経営革新等支援機関(商工会、金融機関など)に事前の確認を依頼する。認定経営革新等支援機関については、「認定経営革新等支援機関(中小企業庁ホームページ)(外部サイトへリンク)」をご確認ください。
- 内容が適合する場合、経営革新等支援機関から「確認書」の発行を受ける。
- 「確認書」など必要書類を添付し、姶良市に先端設備等導入計画を申請する。
- 内容が適合する場合、姶良市から「認定書」を受ける。
- 「認定書」の発行後、先端設備等導入計画に基づき設備を取得する。
先端設備等の取得については、「先端設備等導入計画」の認定後に行うことが必須となっていますので、お気をつけください。
(その後)
6.取得した先端設備等について、翌年1月に姶良市税務課固定資産税係に償却資産申告書を提出する。
申請時必要書類
申請時に必要な書類は次のとおりです。
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書
- 先端設備等導入計画
- 認定支援機関確認書
- 市税に滞納のない証明書
- 返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返信用の宛先を記載し、切手を貼付してください。)
様式
固定資産税の特例
固定資産税の特例を受けるための要件
対象者 |
ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小企業者とはなりません。
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---|---|
対象設備 |
一定期間内に販売されたモデルで、生産性の向上に資するものの指標(生産効率、エネルギー効率、精度など)が旧モデルと比較して年平均1%以上向上している設備 【減価償却資産の種類(取得価額/販売開始時期)】
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その他要件 |
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スキーム図
必要書類
固定資産税特例を受ける場合には申請時必要書類に加えて、以下の書類が必要になります。
<申請時に入手している場合>
- 工業会証明書の写し
<申請時に入手していない場合>※先端設備等導入計画の認定後に提出してください。
- 工業会証明書の写し
- 先端設備などに係る誓約書
様式
提出先
〒899-5294
鹿児島県姶良市加治木町本町253番地
姶良市企画部商工観光課企業商工係
電話:0995-66-3145
封筒に「先端設備等導入計画認定申請書類在中」と記入願います。
注意点
- 申請いただいた書類などに不備がない場合、概ね2週間程度で認定書を発行します。
- 先端設備など導入計画の認定要件と固定資産税の特例措置を受けることができる要件は異なりますので、ご注意ください。
- 計画内容に変更(設備の変更や追加取得など)が生じた場合は、計画変更認定を受ける必要がありますので、お問い合わせください。