トップ > くらし・手続き > 健康・医療 > 感染症 > 新型コロナウイルス感染症 > その他市民向け情報 > 【離婚等をされた方向け】令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金について

更新日:2022年4月27日

ここから本文です。

【新型コロナウイルス感染症対策】令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金について

新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、子育て世帯に対して「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金」を支給します。

※「低所得の子育て世帯生活支援特別給付金」とは別の給付金ですのでご注意ください。

▼給付金手続きについてはこちら

婚等により給付金を受け取っていない方の申請手続きについてはこちら

支給対象児童

以下の児童が対象となります。

  1. 令和3年9月分の児童手当の対象となっている児童
  2. 平成15年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた児童(高校生世代)
  3. 令和3年9月1日から令和4年3月31日までに出生した児童
  4. 平成18年4月2日から令和3年8月31日までに出生した児童で児童手当の申請をしていない等により令和3年9月分の児童手当を誰も受給していない場合

支給対象者

1.の支給対象児童について 令和3年9月分の児童手当受給者
2.の支給対象児童について

令和3年9月30日時点で、児童を養育する保護者等のうち生計を維持する程度の高い方

(児童手当受給者に準ずる方)
3.の支給対象児童について 対象児童の児童手当の受給者
4.の対象児童について

令和3年9月30日時点で、児童を養育する保護者等のうち生計を維持する程度の高い方

(児童手当受給者に準ずる方)

※1.2.3.4.の支給対象児童に該当していても保護者等の所得が所得制限限度額を超過(特例給付対象)となっている方は支給対象外となります。ページ下部の「児童手当の所得制限限度額」をご確認ください。

※2.の支給対象児童に該当していても児童が婚姻している場合には対象外となります。

※2.の児童は高校に通っていなくても対象となります。

※児童養護施設等に入所している児童については、児童養護施設等に支給することとなります。

支給額

対象児童1人につき一律10万円

給付金の手続きについて

申請が不要な方

姶良市から令和3年9月分の児童手当を受給した方

申請が不要な方へは12月中旬に「令和3年度姶良市子育て世帯への臨時特別給付金(先行給付)のお知らせ」を送付します。

※令和3年9月1日以降出生の児童や高校生の児童を養育している場合は別途申請が必要です。

支給時期

令和3年12月27日(月曜日)第1回振込
令和4年1月13日(木曜日)第2回振込

 

※給付を希望しない場合は、「受給拒否の届出書」を市ホームページからダウンロードしていただき、令和3年12月21日(火曜日)までに、窓口または郵便(必着)にてご提出ください。

様式1号受取拒否の申出書(エクセル:25KB)

様式1号受取拒否の申出書(PDF:66KB)

※原則児童手当の口座に振込ます。口座解約・変更等により指定口座への振込が完了できない場合は、給付金が支給されない場合がありますのでご注意ください。

また、児童手当口座を解約等している場合は、「口座登録等の届出書」を市ホームページからダウンロードしていただき、令和3年12月21日(火曜日)までに、窓口または郵便(必着)にてご提出ください。(児童手当登録口座の変更も併せて必要です)

様式2号口座登録等の届出書(エクセル:45KB)

様式2号口座登録等の届出書(PDF:134KB)

申請が必要な方

姶良市から令和3年9月分の児童手当を受給していない方

(例)高校生の児童を養育している方

(例)令和3年9月1日以降に出生した児童を養育している方

(例)公務員の方(令和3年9月分の児童手当を所属先から受給した方)

(例)令和3年9月分の児童手当を姶良市から受給しているが、高校生や令和3年9月1日以降に出生した児童も養育している方

(例)平成18年4月2日から令和3年8月31日までに出生した児童を養育している方で、児童手当の申請をしていない等により令和3年9月分の児童手当を誰も受給していない場合

支給時期

決まり次第通知にてお知らせします。

申請書について

公務員以外
児童の養育状況 申請書様式
9月分の児童手当対象児童のみ養育している 申請不要
高校生を養育している

様式第3号:高校生等臨時特別給付金申請書(エクセル:92KB)

様式第3号:高校生等臨時特別給付金申請書(PDF:217KB)
様式第3号:高校生等臨時特別給付金申請書記入要領(PDF:238KB)

9月1日以降出生の児童を養育している

様式第4号:新生児臨時特別給付金申請書(エクセル:47KB)

様式第4号:新生児臨時特別給付金申請書(PDF:211KB)

様式第4号:新生児臨時特別給付金申請書記入要領(PDF:216KB)

公務員
児童の養育状況 申請書様式

9月分の児童手当対象児童のみ養育している、または

9月分の児童手当対象児童と高校生を養育している

様式第3号:高校生等臨時特別給付金申請書(エクセル:92KB)(所属先からの証明が必要)

様式第3号:高校生等臨時特別給付金申請書(PDF:217KB)(所属先からの証明が必要)

様式第3号:高校生等臨時特別給付金申請書記入要領(PDF:238KB)
高校生のみ養育している

様式第3号:高校生等臨時特別給付金申請書(エクセル:92KB)(所属先からの証明不要)

様式第3号:高校生等臨時特別給付金申請書(PDF:217KB)(所属先からの証明不要)

様式第3号:高校生等臨時特別給付金申請書記入要領(PDF:238KB)
9月1日以降出生の児童を養育している

様式第4号:新生児臨時特別給付金申請書(エクセル:47KB)(所属先からの証明が必要)

様式第4号:新生児臨時特別給付金申請書(PDF:211KB)(所属先からの証明が必要)

様式第4号:新生児臨時特別給付金申請書記入要領(PDF:216KB)

※令和3年9月分の児童手当を所属先から受給している公務員は、所属先からの証明が必要となります。(9月1日以降出生児童を養育する公務員含む)

申請期間

令和3年12月27日から令和4年3月31日(木曜日)必着

※令和4年3月下旬出生児童については令和4年4月28日(木曜日)必着

児童手当の所得制限限度額(令和2年中の所得で審査を行います)

扶養親族の数

(カッコ内は例)

所得額

(万円)

収入額の目安

(万円)

0人

(前年末に児童が生まれていない場合等)

622 833.3

1人

(児童1人の場合等)

660 875.6

2人

(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合)

698 917.8

3人

(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合)

736 960

4人

(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合)

774 1002

5人

(児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合)

812

1040

離婚等により子育て世帯への臨時特別給付金を受け取っていない方への支援給付金

令和3年9月以降に離婚等(離婚協議中を含む)をしたことにより、現に子どもを養育しているにもかかわらず、既に実施されている子育て世帯への臨時特別給付金を受け取っていない方を対象に、子育てを支援する目的で支援給付金が支給されます。

令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金)のご案内(PDF:258KB)

支給対象者

令和3年9月以降に離婚等(離婚協議中を含む)をされた方で次のいずれかに該当する方

1.令和3年9月分児童手当の受給者ではなかったが、令和4年3月分の児童手当の受給者になった方

2.令和3年9月30日時点において高校生等を養育していなかったが、令和4年2月28日時点において高校生等を養育している方

※世帯分離しているが、元養育者と同居している場合は支給対象になりません。

※児童手当と同様に、所得制限があります。(児童手当の所得制限限度額はこちら

対象児童

1.支給対象者の令和4年3月分の児童手当の対象児童

2.令和4年2月28日時点において支給対象者に養育される高校生等

支給額

対象児童1人あたり10万円が支給されます。

※元養育者からすでに給付金の一部を受け取っていたり、児童のために使っている場合は、その額を差し引いた額が支給されます。(全額を受け取っていたり、児童のために使った場合には今回の支援給付金は支給されません。)

必要書類

離婚等により児童手当の受給者変更を行っている場合は、基本的に申請書のみの提出となります。

様式:令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金)申請書(エクセル:48KB)

様式:令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金)申請書(PDF:141KB)

様式:令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金)申請書記載例(PDF:395KB)

児童手当の対象とならない児童(高校生等)の養育者の方の場合は、申請書に加えて以下の書類の提出が必要となります。

① 令和4年2月28日までに離婚や離婚協議中を開始したことが分かる書類(離婚届受理証明書、戸籍謄本、調停期日呼び出し状の写し等)

② 住民票

③ 申請者の令和3年度(令和2年分)市区町村民税課税証明書・非課税証明書

 

提出方法

【市役所窓口提出の場合】

姶良市役所子どもみらい課または各総合支所ほけん福祉係窓口

午前8時30分から午後5時15分(土日祝日を除く)

 提出期限:令和4年4月28日(木曜日)

【郵送の場合】

送付先

〒899-5421

鹿児島県姶良市宮島町25番地

姶良市役所子どもみらい課子ども福祉係宛

提出期限:令和4年4月28日(木曜日)(必着)

DV被害によりお子さんとともに避難されている方へ

令和3年9月分の児童手当の支給を配偶者(DV加害者)が受けている場合についても、配偶者へ給付金の支給が決定する前であれば、DV被害者の方がお住まい市町村区で子育て世帯への臨時特別給付金の支給を受けることができる場合がありますので、早急にご相談ください。

子育て世帯への臨時特別給付金に関する問合先

市では、対象者の方に本給付金を迅速に支給するために、準備を進めております。

給付金に関する制度など、一般的なお問い合わせには、内閣府が開設したコールセンターが対応しています。

0120-526-145(内閣府コールセンター)

午前9時から午後8時まで(土日祝を含む、12月29日から1月3日休)

内閣府子育て世帯への臨時特別給付金ホームページ(外部サイトへリンク)

重要なお知らせ

「子育て世帯への臨時特別給付金」に関する‟振り込め詐欺”や‟個人情報の詐取”にご注意ください。

支給対象者の方に、姶良市から問い合わせを行うことがありますが、不審な電話や郵便があった場合は、姶良市の窓口または最寄りの警察署にご連絡ください。

プリントサービスのご案内

プリンターなどの印刷機器をお持ちでない方は、コンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して、ダウンロードした申請書などを印刷することができます。詳しくは下記のページをご覧ください。

(注)プリントサービスを利用して印刷する際は、プリント料金がかかります。

「ネットワークプリントサービス」(ファミリーマート、ローソンなどで利用できるサービス)(外部サイトへリンク)

「ネットプリント」(セブンイレブンで利用できるサービス)(外部サイトへリンク)

「おきがるプリント」(イオンなどで利用できるサービス)(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

福祉部子どもみらい課子ども給付係

899-5492 鹿児島県姶良市宮島町25番地

電話番号:0995-66-3237

ファックス番号:0995-65-6964

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

ページの先頭へ戻る