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更新日:2023年10月31日

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児童虐待の防止

全ての子どもは、「児童の権利に関する条約」の精神にのっとり、適切な養育を受け、健やかな成長・発達や自立が図られることなどを保障される権利があります。

子どもの健やかな成長に影響を及ぼす児童虐待の防止は社会全体で取り組むべき重要な課題です。

児童虐待とは

童虐待とは、保護者が監護する児童に対し、次に掲げる行為をすることをいいます。

  • 身体的虐待

子どもに対し、殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせるなどの身体的な暴行を加えること。

  • 性的虐待

性的行為、性的行為を見せる、ポルノグラフィの被写体にするなどの子どもに対してわいせつな行為をすること、または子どもにわいせつな行為をさせること。

  • ネグレクト

子どもに対し、家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かない、保護者以外の同居人による暴行・わいせつな行為等の放置など保護者としての監護を著しく怠ること。

  • 心理的虐待

子どもに対する言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的扱い、子どもの目の前で家族に対して暴力をふるう(DV)などの行為により、著しい心理的外傷を負わせること。

相談窓口(児童相談所虐待対応ダイヤル「189(イチ・ハヤ・ク)」)

待かもと思ったら、お住まいの市町村、児童相談所までご相談ください。
童相談所虐待対応ダイヤル「189(いちはやく)」へかけると、お住まいの地域の児童相談所につながります。
189電話の流れ

通告・相談は匿名で行うことも可能です。

通告・相談をした人やその内容に関する秘密は守られます。

 

また、身近な相談先として下記の相談窓口もご活用ください。

身近な相談先

姶良市どもみらい課

電話番号0995-66-3237(直通)

電話番号0995-66-3111(内線124)

姶良市子ども相談支援センター

「あいぴあ」

電話番号0995-66-3120(直通)
鹿児島県中央児童相談所 電話番号099-264-3003

いずれの窓口に連絡をされても通報者のプライバシーは守ります。

11月は【秋のこどもまんなか月間】です

国では、毎年11月を「秋のこどもまんなか月間」と定め、家庭や学校、地域などの社会全般にわたり、児童虐待問題に対する深い関心と理解を得ることができるよう、「オレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーン」として期間中に児童虐待防止のための広報・啓発活動など様々な取組を集中的に実施します。

令和5年度オレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーン

【令和5年度オレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーン標語】

なたしかづいてないかものサイン

令和5年度児童虐待棒ポスター1令和5年度児童虐待棒ポスター1-2

令和5年度児童虐待棒ポスター2令和5年度児童虐待棒ポスター2-1

児童虐待防止に関する姶良市の取り組み

市では、市内に住む子ども(18歳未満)や子どものいるご家庭のいろいろな悩みや困りごとに寄り添い、ワンストップで対応する相談窓口として、姶良市子ども相談支援センター『あいぴあ』を設置しています。

子育てに関する悩みを抱える前に、不安を感じたらお気軽にご相談ください。

 

お問い合わせ

福祉部子どもみらい課子ども給付係

899-5492 鹿児島県姶良市宮島町25番地

電話番号:0995-66-3237

ファックス番号:0995-65-6964

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