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更新日:2025年9月1日

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災害により被害を受けた方の市県民税・森林環境税の減免について

地震、火災、風水害などの災害により損害を受けた方には、その程度に応じ、市民税県民税森林環境税が減免される場合があります

納税義務者が死亡または生活保護、障害者となった場合

対象者

災害により納税義務者が死亡または生活保護、障害者になった方

申請に必要なもの

 

住宅・家財が被害を受けた場合

対象者

下記のいずれにも該当する方

  • 納税義務者(納税義務者の控除対象配偶者または扶養親族を含む)の所有に係る住宅または家財につき、災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金などにより補てんされるべき金額を除く)がその住宅または家財の価格の10分の3以上であること。
  • 前年中の合計所得金額が1,000万円以下であること。

申請に必要なもの

 
注意事項
  • 減免を希望される方は、災害発生後60日以内に申請書類などをご提出ください。
  • 審査の結果、減免対象とならない場合がありますのであらかじめご了承ください。
  • 減免申請書は窓口で記載できますので事前に準備していただく必要はありません。
 

お問い合わせ

総務部税務課市民税係

899-5492 鹿児島県姶良市宮島町25番地

電話番号:0995-66-3153

ファックス番号:0995-67-7878

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