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更新日:2023年10月24日

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令和6年度からの個人市県民税(住民税)の主な税制改正

森林環境税の創設

パリ協定の枠組みの下における、わが国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備などに必要な地方財政を安定的に確保する観点から、森林環境税(国税)や森林環境贈与税が創設されました。

森林環境税は、令和6年度から個人市県民税(住民税)均等割と併せて、国税として1人年額1,000円を市町村が賦課徴収することになります。

また、森林環境譲与税は、森林整備や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発の費用に充てるため、都道府県・市区町村に譲与されます。

なお、東日本大震災からの復興を図ることを目的として地方公共団体が実施する防災のための施策に必要となる財源を確保するため、平成26年度から令和5年度までの間の臨時的な措置として、個人住民税の均等割に年額1,000円が加算されていましたが、この臨時的な措置が適用期限を迎えたことから、令和6年度からは個人住民税の均等割の加算がなくなります。

そのため、森林環境税をご負担いただくことになりますが、森林環境税と均等割を合計した税額は、令和5年度までの均等割額と同額(年額5,500円)になります。

  令和5年度まで 令和6年度から
市民税(均等割額) 3,500円 3,000円

県民税(均等割額)

(みんなの森づくり県民税500円を含む)

2,000円 1,500円
森林環境税(国税) 1,000円
合計 5,500円 5,500円

 

関連リンク

上場株式などの配当所得などに係る課税方式の統一

特定配当などに係る所得や特定株式など譲渡所得金額に係る所得について、これまで所得税と個人住民税で異なる課税方式を選択できましたが、令和6年度(令和5年分申告)から所得税と住民税の課税方式を一致させることになりました。

そのため、所得税で特定配当などや特定株式など譲渡所得金額に係る所得を確定申告すると、これらの所得は住民税でも所得に算入されます。

選択する課税方式によっては住民税の合計所得金額が増加し、配偶者控除や扶養控除などの判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料などの算定に影響が出る場合があります。課税方式の選択は、慎重にご判断ください。

国外居住親族に係る扶養控除などの見直し

年齢30歳以上70歳未満の国外居住親族について、次のいずれにも該当しない場合は扶養控除などの適用や市・県民税の非課税限度額の適用対象から除外されます。

  • 留学により国外居住者になった者
  • 障害者
  • 扶養控除などを申告する納税義務者から前年における生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている者

お問い合わせ

総務部税務課市民税係

899-5492 鹿児島県姶良市宮島町25番地

電話番号:0995-66-3153

ファックス番号:0995-67-7878

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