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更新日:2023年1月5日

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セルフメディケーション税制の内容

セルフメディケーション税制とは

セルフメディケーション税制とは、健康の維持増進および疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族のためにスイッチOTC医薬品及び令和4年以降に購入された医薬品でスイッチOTC医薬品と同種の効能又は効果を有する一定の医薬品を購入した場合、その年中に支払った購入代金の合計額が1万2千円を超える部分の額(但し、上限は8万8千円)について所得控除を受けることができる制度です。なお、この税制の適用を受けるには、必要な書類等を添付のうえ所得税の確定申告書または市県民税の申告書を提出していただくことになります。

スイッチOTC医薬品とは

スイッチOTC(over the counter)医薬品とは、これまで医師の処方が必要であった医療用薬品から、医師の処方を受けずに薬局やドラッグストアなどで購入できるように転用された要指導医薬品および一般用医薬品のことをいいます。

対象となるOTC医薬品について、多くはその製品パッケージなどにセルフメディケーション税制の対象製品であることを示す識別マークが表示されることになっていますが、厚生労働省の認定があればこのマークが無くても対象となります。また類似する商品名(販売名)であっても、含まれている成分によって、対象になるかどうかが変わってくる場合があるので、詳しくは厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク)または販売店にてご確認ください。

スイッチOTC医薬品

控除額の算定について

以下の計算式で算出した額が、その年分の総所得金額から控除されます。

なお、セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であるため、従来の医療費控除と選択となります。したがって、この特例を受ける場合は、従来の医療費控除を併せて受けることはできませんのでご注意ください。

●控除額=(1年間に購入した対象医薬品の購入額の合計)-1万2000円

(※但し、控除額上限は8万8000円)

適用となる対象者について

セルフメディケーション税制の適用を受けるには、健康の保持増進および疾病の予防について以下のいずれかの取り組みを行う必要があります。

・健康保険組合や市町村国保等が実施する健康診査(人間ドック、各種健康診査等)

・市町村が健康増進事業として行う健康診査(生活保護受給者等を対象とする健康診査)

・予防接種(インフルエンザワクチンの予防接種や肺炎球菌感染症等の定期接種等)

・勤務先で実施する定期健康診断(事業主が、従業員に対して行うもの)

・特定健康診査(メタボ検診)または特定保健指導

・市町村が実施するがん検診

また申告の際は、上記一定の取り組みを行ったという事実を証明する書類が必要となります。各証明書類についての詳細は厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク)をご参照ください。

なお、これらの取り組みのために支払った費用については、控除の対象とはなりませんのでご注意ください。

申告の際に必要な書類について

以下(1)および(2)の書類が必要となります。

(1)健康の保持増進および疾病の予防についての一定の取り組みを行ったことを明らかにする書類

一定の取り組みの証明方法について(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)

(2)セルフメディケーション税制の明細書

対象医薬品等の領収書を基に自分で作成するものです。様式は、国税庁のホームページ(外部サイトへリンク)などからダウンロードしてください。

お問い合わせ

総務部税務課市民税係

899-5492 鹿児島県姶良市宮島町25番地

電話番号:0995-66-3153

ファックス番号:0995-67-7878

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