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更新日:2023年5月15日

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個人市県民税納税通知書(普通徴収・年金特徴)の用語説明

所得金額

所得金額とは「収入金額」から「その収入を得るために支出した金額」を差し引いた金額をいいます。

具体的には所得の種類ごとに定められた計算方法により、種類ごとの所得金額が算出され、それらの金額をもとに市県民税が課税されます。

所得の種類

所得の種類 種類の詳細 所得金額の計算方法 納税通知書の表記
給与所得 サラリーマンの給料など

収入金額-給与所得控除

詳細は「給与所得の速算表」を参照

給与所得(調整控除後)
雑所得 公的年金等、原稿料などほかの所得に当てはまらない所得

次の(1)と(2)の合計額

(1)公的年金等の収入額ー公的年金等控除額

詳細は「公的年金等に係る雑所得の速算表」を参照

(2)(1)を除く雑所得の収入金額ー必要経費

  • 年金所得
  • 雑(その他)
  • 雑(業務)
事業所得 事業(営業、農業など)をしている場合に生じる所得 収入金額ー必要経費
  • 営業等
  • 農業

不動産所得

地代、家賃、権利金などの所得 収入金額ー必要経費 不動産
一時所得 生命保険契約の満期金、解約返戻金など一時的に生じる所得

収入金額ー必要経費ー特別控除(最高50万円)

※上記の1/2の金額が課税対象となります

総合一時(特控後)
配当所得 株式や出資の配当などの所得

収入金額ー株式などの元本取得のために要した負債の利子

  • 配当控除あり
  • 上場株式等配当
利子所得 公債、社債、預貯金などの利子 収入金額=利子所得の金額 利子
譲渡所得 土地、建物、株式などを売った場合に生じる所得 詳細は「譲渡所得の詳細」を参照
  • 総合長(短)期(特控後)
  • 分長(短)一般(特前)
  • 一般株式等譲渡
  • 上場株式等譲渡

山林所得

山林を売った場合に生じる所得 収入金額ー必要経費ー特別控除(最高50万円) 山林(特後)
退職所得 退職金、退職手当など

※通常は現年分離課税

(収入金額ー退職所得控除額)×1/2

表記なし

譲渡所得の詳細

所得の種類

所得金額の計算方法

【分離課税】

土地・建物

収入金額ー(取得費+譲渡費用)ー特別控除額

【分離課税】

株式

収入金額ー(取得費+譲渡費用)

【分離課税】

先物取引

収入金額ー(取得費+譲渡費用)

【総合課税】

ゴルフ会員権・営業用車両など

収入金額ー(取得費+譲渡費用)-特別控除額(最高50万円)

※長期譲渡所得の場合は1/2の金額が課税対象となります

(長期譲渡所得…所有期間が5年を超える資産、短期譲渡所得…所有期間が5年以下の資産)

所得控除額

所得控除とは、個人市県民税の所得割を算出する際に所得金額から一定の金額を差し引くことです。

所得控除には15種類があり、条件や控除される金額は、その種類によって異なります。

所得控除の種類

所得控除の種類 内容(要件等) 納税通知書の表記
雑損控除 災害・盗難・横領により一定の資産に受けた損害等 雑損
医療費控除 本人、生計を一にする配偶者、親族の医療費の支払額より算出 医療費
社会保険料控除 社会保険料の支払額 社会保険料等
小規模企業共済等掛金控除 一定の掛金の支払額 小規模共済等
生命保険料控除 一般生命保険、介護医療保険、個人年金の保険料支払額から算出(上限あり) 生命保険料
地震保険料控除 地震保険料等の支払額から算出(上限あり) 地震保険料
寄附金控除

特定の寄附金支払

※市県民税では税額控除のみで所得控除なし

所得控除での表記なし
障害者控除 本人または扶養親族、控除対象配偶者が障害手帳または認定控除証明をお持ちの場合 障害者控除
寡婦控除 本人が寡婦に該当する場合 寡婦・ひとり親
ひとり親控除 本人がひとり親に該当する場合
勤労学生控除 本人が勤労学生に該当する場合 勤労学生
配偶者控除 控除対象配偶者または老人控除対象配偶者がいる場合 配偶者控除
配偶者特別控除 一定の所得要件内の配偶者がいる場合 配偶者特別控除

扶養控除

控除対象扶養親族や老人扶養親族がいる場合 扶養控除
基礎控除 合計所得金額2,500万円以下の納税者において控除される(最高で43万円) 基礎控除

合計所得金額

合計所得金額とは、総所得金額(次の(1)と(2)の合計額)に、退職所得金額、山林所得金額を加算した金額です。申告分離課税の所得がある場合には、それらの所得金額(長(短)期譲渡所得については特別控除前の金額)の合計額を加算した金額です。

 

(1)事業所得、不動産所得、給与所得、総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得及び雑所得の合計額(損益通算後の金額)

(2)総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の1/2の金額

ただし、次の繰越控除を受けている場合はその適用前の金額をいいます。

純損失や雑損失の繰越控除

居住用財産の買い替え等の場合の譲渡損失の繰越控除

特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除

上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除

特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除

先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除

 

総所得金額等

総所得金額等とは、総所得金額(次に(1)と(2)の合計額)に、退職所得金額、山林所得金額を加算した金額です。申告分離課税の所得がある場合には、それらの所得金額(長(短)期譲渡所得については特別控除前の金額)の合計額を加算した金額です。

 

(1)事業所得、不動産所得、給与所得、総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得及び雑所得の合計額(損益通算後の金額)

(2)総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の1/2の金額

ただし、「合計所得金額」で掲げた繰越控除を受けている場合はその適用後の金額をいいます。

 

※「合計所得金額」及び「総所得金額等」は基礎控除や社会保険料控除などの所得控除額を差し引く前の金額です。

 

課税標準額

課税標準額とは、総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額から、所得控除額を差し引いた金額で、所得割額を算出する際に基準となる額です。

 

税額控除額

税額控除額とは、算出された税額から一定の金額を差し引くことをいいます。

税額控除の種類

税額控除の種類 内容 納税通知書の表記
調整控除 所得税と市県民税の人的控除額の差に基づく負担増を調整するための控除。 調整控除
配当控除 配当控除の対象となる配当所得がある場合に市県民税の所得割を限度として控除される。 配当控除
住宅借入金等特別控除

所得税で控除しきれなかった住宅借入金等特別控除額が市県民税の所得割から控除される。

※控除される金額は住宅の取得年度や取得区分等により異なります(上限あり)。

住宅借入金特別控除
寄附金税額控除 ふるさと納税や地方公共団体が条例により指定した寄附金がある場合に市県民税の所得割から控除される(上限あり)。 寄附金税額控除
外国税額控除 外国において所得税や住民税に相当する税が課税されていて、所得税で控除しきれなかった金額がある場合に市県民税から一定の金額を上限に控除される。 外国税控除
配当割額・株式等譲渡所得割額控除 源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の配当・譲渡所得について、市県民税が特別徴収された方で、これらの所得を申告した場合には市県民税の所得割から特別徴収された額が控除される。
  • 配当割控除額
  • 株式譲渡割控除額

 

 

※所得控除や税額控除の計算方法や金額につきましては、お送りした納税通知書の各ページ裏面をご確認ください。

 

 

お問い合わせ

総務部税務課市民税係

899-5492 鹿児島県姶良市宮島町25番地

電話番号:0995-66-3153

ファックス番号:0995-67-7878

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