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更新日:2022年9月15日

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「磁気活水器」の設置に関する注意

水道を使用されているお客様におきまして、一部に別掲画像のように「磁気活水器」をメーターボックス内に設置されている方がいらっしゃいますが、この装置は磁気により水道メーターの動作に影響を与える可能性が指摘されています(公益社団法人日本水道協会調査水道協会雑誌第69巻第6号による調査記事より)。さらに水道メーター付近にこの装置を装着されますと、水道メーターの交換やメーターボックス内の修繕工事の妨げになります。

メーターボックス内に磁気活水器を設置されているお客さまにおきましては、装置の撤去・移設をお願いします。

 

姶良市水道事業部では活水器、浄水器などの器具の販売、取り付け、修繕や撤去やあっせんは行っておりません。

活水器、浄水器などの撤去、移設などを行う際は購入元などや指定給水装置工事事業者などとご相談いただき、費用が発生する場合はお客さま負担となります。お客さま自身で撤去など行う場合は給水装置を破損しないようご注意ください。また、万が一移設などで給水装置が破損した場合は、修理に係る費用はお客さま負担となることがございます。

磁気活水器のような装置が水道水に与える影響につきましては現在立証された科学的根拠はなく、また水道事業部では磁気活水器による水質検査を行っておりません。依頼がありましても対応はいたしかねます。

 

ご自身の責任で「磁気活水器」を設置される場合は、以下の点に注意し、メーターボックス内に設置されることのないようにしてください(別図参照)。

1  磁気漏洩防止の措置を講じ設置すること

2  メーターから50センチメートル以上離し、かつメーター交換、給水装置の修繕に支障

のない位置に設置すること

3  水道メーターより水道本管側(一次側)に設置しないこと

お客様の財産である給水装置を適切に管理するため、また水道メーターを保護し正確な検針を行うため、ご理解とご協力をお願いします。

実際に設置されていた例(別掲画像)

磁気活水器例

設置の際の注意点(別図)

活水器設置例

 

 

お問い合わせ

水道事業部管理課管理係

899-5655 鹿児島県姶良市船津138番地1

電話番号:0995-65-3450

ファックス番号:0995-65-4711

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