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更新日:2018年6月11日

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路外駐車場の届出(駐車場法)

姶良市内で一定の条件を満たす駐車場を設置する場合に、駐車場法第12条などの規程に基づく届出が必要となります。

 

路外駐車場とは:

道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であって、一般公共の用に供されるもの(誰でも利用できるもの)

届出対象となる路外駐車場

以下の1~4の条件すべてに該当する駐車場は路外駐車場の届出が必要です。

1.一般公共の用に供する(誰でも利用できる)路外駐車場であること(注記1)

2.自動車などの駐車の用に供する部分(駐車マス)の面積が500平方メートル以上であること(注記2、注記3)

3.設置場所が都市計画区域内であること

4.駐車料金を徴収すること

 

注記1:専用駐車場、月極駐車場のみを扱う場合は該当しません。

注記2:「自動車など」とは、四輪車の他に自動二輪車(普通・大型)も含みます。

注記3:専用・月極駐車場と併用している場合は、専用・月極部分を除いた、一般公共の用に供する部分の面積が500平方メートル以上の場合になります。(車路、管理室などの面積は含まず)

 

1~2の条件まで該当する路外駐車場は、駐車場法第11条により、路外駐車場の構造的基準の適合が必要です。駐車場法施行令第2章第1節「構造及び設備の基準」を参照してください。

届出の種類

届出が必要な駐車場については、次の場合に届出が必要となります。届出に必要な書類と届出時期は以下のとおりです。

1.駐車場を設置する場合、届出内容を変更する場合

届出時期:工事着手前

必要書類:路外駐車場設置(変更)届出(エクセル:19KB)

添付書類:

1.位置図(縮尺1/10000以上)

2.平面図(縮尺1/200以上)

イ.路外駐車場の区域

ロ.駐車場の出入口、車路、その他の主要な施設

ハ.駐車場付近の道路(幅員、交差点、横断歩道、バス停、などが確認できること)

3.当該駐車場が建築物である場合

イ.各階平面図

ロ.2面以上の立面図

ハ.断面図(縮尺1/200以上)

2.供用を開始した場合

届出時期:供用開始後10日以内(変更の場合には変更後10日以内)

必要書類:管理規程(変更の場合には、変更後の管理規程)

3.駐車場の全部または一部を休止した場合

届出時期:休止後10日以内

必要書類:休止届

4.駐車場の全部または一部の供用を再開した場合

届出時期:再開後10日以内

必要書類:再開届

5.駐車場を廃止した場合

届出時期:廃止後10日以内

必要書類:廃止届

お問い合わせ

建設部都市計画課都市計画係

899-5492 鹿児島県姶良市宮島町25番地

電話番号:0995-66-3111(186)

ファックス番号:0995-66-2370

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