振動規制法に基づく特定施設の設置

更新日:2024年1月26日

ここから本文です。

振動規制法に基づく特定施設の設置

振動規制法に基づく特定施設を設置するみなさんへ

振動規制法では、工場・事業場に設置される施設のうち、著しい振動を発生するものとして同法施行令で定める施設を、「特定施設」といいます。

指定地域内で特定施設を設置するときは、前もって市に届出が必要です。

対象施設

下記ダウンロードの「02(振動)特定施設一覧」をご覧ください。

提出期限

特定施設の設置工事に着手する30日前までです。

ただし、特定施設の種類や能力ごとの数を増加しない場合は、届出不要です。

提出書類

(1)特定施設設置届出書(様式第1)
※既に他の特定施設(その種類や能力は問わない。)を設置している工場・事業場の場合は、「特定施設の種類や能力ごとの数変更届出書(様式第3)」による。

(2)別紙(特定施設の構造や使用の方法など)

(3)上記の提出期限を過ぎている場合は、遅延理由書(任意様式)

(4)添付書類

ア.工場・事業場の付近の見取図
イ.特定施設の配置図(敷地内の建物の配置を含む。)
ウ.特定施設の構造や能力などの詳細が分かるもの(仕様書、図面など)
エ.振動防止施設の説明資料

提出部数

2部(1部は正本をコピーしたもので構いません。)

届出先

市民生活部生活環境課生活環境係
※届出書を作成した方(担当者)の氏名や連絡先を必ず添えて、ご提出ください。
※各総合支所の市民生活課生活環境係でも受付します。

ダウンロード

また、次のような場合には30日以内に届出が必要です。届出書を2部作成してご提出ください。

(1)代表者の氏名や、工場・事業場の名称、所在地などに変更があったとき【氏名など変更届出書】
(2)工場・事業場に設置した特定施設の全ての使用を廃止したとき【特定施設使用全廃届出書】
(3)特定施設を譲り受けたとき、または借り受けたとき(法人の合併や分割などの場合を含む。)【承継届出書】

ダウンロード

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

市民生活部生活環境課生活環境係

899-5492 鹿児島県姶良市宮島町25番地

電話番号:0995-66-3111(141)

ファックス番号:0995-65-7112

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

ページの先頭へ戻る