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更新日:2024年5月14日

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令和6年度個人住民税(市民税・県民税)の定額減税について

概要

「令和6年度税制改正の大綱」(令和5年12月22日閣議決定)において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税(市民税・県民税)の定額減税を実施することになりました。

令和6年度市民税・県民税における定額減税リーフレット(PDF:243KB)
 (注意)所得税の定額減税に関しては、国税庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

定額減税の対象者

令和6年度における個人市・県民税所得割の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入2,000万円以下に相当)の者が対象となります。

※個人住民税が非課税の方、均等割のみ課税の方は定額減税の対象外となります。

定額減税額の算出方法

令和6年度の個人住民税(市民税・県民税)の所得割額(ほかの税額控除(注1)の控除後の額)から以下の金額を控除します。

(1)本人:1万円

(2)控除対象配偶者及び扶養親族(国外居住者を除く):1人につき1万円

例:納税者、控除対象配偶者、扶養の子供1人の場合の定額減税額

1万円(本人)+1万円×2人=3万円

控除対象配偶者(注2)を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)については、令和6年度の定額減税は対象外ですが、令和7年度の個人市民税・県民税の所得割額から1万円を控除する予定です。

(注1)ほかの税額控除とは、寄付金税額控除や住宅ローン控除などを指します。

(注2) 控除対象配偶者とは、同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が1,000万円以下である納税義務者の配偶者を指します。

定額減税額の確認方法について

定額減税額は個人住民税の各種通知書において確認することができます。

 (注)通知時期については従来から変更はありません。

(1)普通徴収または公的年金からの特別徴収の場合(令和6年6月上旬 個人宛に郵送予定)

 「市民税・県民税・森林環境税 納税通知書」

(2)給与からの特別徴収の場合(令和6年5月 お勤め先から配付予定)

 「給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」

定額減税の実施方法について

個人住民税の徴収方法によって、減税の実施方法が異なります。複数の徴収方法に該当される方など徴収方法によっては、下記の通りとならない場合もございますので、詳細についてはお問い合わせください。

(1)給与からの特別徴収

給与特別徴収の方(給与から個人住民税が徴収される方)は、令和6年6月の給与からの特別徴収は行わず、定額減税後の税額を令和6年7月から令和7年5月までの11回に分けて徴収します。

なお、定額減税の対象とならない方は従来どおり令和6年6月から令和7年5月までの12回に分けて徴収します。

(2)普通徴収(納付書及び口座振替による徴収)

定額減税前の税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から定額減税の額を控除し、第1期分から控除しきれない場合は第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除します。

(3)公的年金からの特別徴収

定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分の税額から控除し、控除しきれない場合は令和6年12月分以降の税額から、順次控除します。

その他

・「ふるさと納税の特例控除額の控除限度額」や「年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月)」の算定基礎となる令和6年度個人住民税所得割額は、定額減税前の額で計算を行うため、定額減税による影響はありません。 

お問い合わせ

総務部税務課市民税係

899-5492 鹿児島県姶良市宮島町25番地

電話番号:0995-66-3153

ファックス番号:0995-67-7878

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