更新日:2021年6月25日
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個人市県民税とは
個人市県民税とは、県や市が行う行政サービスに必要な経費を住民の方々に負担していただくものです。一般的には、市民税と県民税を合わせて住民税と呼ばれています(以下、「住民税」という。)。住民税は、税を負担する能力のある人が均等の額によって負担する均等割、所得金額に応じて負担する所得割に分かれています。
住民税を納める人(納税義務者)
個人住民税の納税義務者は、次のとおりです。
納税義務者 |
市(区)町村内に住所がある人 |
その市(区)町村内に住所はないが事務所・事業所、または家屋敷のある人 |
---|---|---|
均等割 |
該当 |
該当 |
所得割 |
該当 |
非該当 |
(当該市町村に住所あるいは事務所などがあるかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断されます。)
住民税が課税されない人
住民税は次にあてはまる人には課税されません。
均等割も所得割もかからない人
- 生活保護法によって生活扶助を受けている人
- 障害者、未成年者、ひとり親または寡婦で前年の合計所得金額が135万円以下の人(給与所得者の年収に直すと204万4,000円未満の人)であった人
均等割がかからない人
前年の合計所得金額が次の計算で求めた金額以下であるかた
- 控除対象配偶者または扶養親族のいる方・・・28万円×(本人+控除対象配偶者および扶養親族)+10万円+16万8,000円(控除対象配偶者または扶養親族がある場合のみ加算する)
- 控除対象配偶者または扶養親族のいない方・・・28万円+10万円=38万円
所得割がかからない人
前年の合計所得金額が次の計算で求めた金額以下であるかた
- 控除対象配偶者または扶養親族のいる方・・・35万円×(本人+控除対象配偶者および扶養親族)+10万円+32万円(控除対象配偶者または扶養親族がある場合のみ加算する)
- 控除対象配偶者または扶養親族のいない方・・・35万円+10万円=45万円
均等割の税額
平成26年度から令和5年度までの10年間の臨時的措置として、均等割税率が県民税年額1,500円、市民税年額3,500円に改正されました。ただし、鹿児島県では「みんなの森づくり県民税(森林環境税)」が県民税に500円加算されますので、県民税は年額2,000円となります。
市民税 |
県民税 |
合計 |
---|---|---|
3,500円 |
2,000円 |
5,500円 |
所得割の計算方法
所得割の税額は、一般的に次のような方法で計算されます。
(所得金額ー所得控除額)×税率ー税額控除額=所得割額
住民税所得割の計算の順序は所得税と同じですが、控除や税率に次のような違いがあります。
- 所得税では、たとえば配偶者控除、扶養控除の額はそれぞれ38万円ですが、住民税の控除額はそれぞれ33万円です。このように、住民税は所得税よりも広い範囲の人に地域社会の費用について負担を求めるしくみになっています。
- 平成19年から税率は、所得税は所得に応じて5%から40%までの6段階になっていますが、住民税は所得の多い少ないに関わらず、都道府県民税は一律4%、市町村民税は一律6%です。
令和3年度からの改正点
税制改正に伴い、令和3年度から給与、年金等の所得控除や基礎控除などが改正になります。
詳細は、令和3年度からの個人市県民税の主な改正点をご参照ください。
所得金額
所得割の税額計算の基礎は所得金額です。この場合の所得の種類は、所得税と同様10種類で、その金額は、一般に収入金額から必要経費を差し引くことによって算定されます。
なお、住民税は前年中の所得を基準として計算されますので、たとえば令和3年度の住民税では、令和2年中の所得金額が基準となります。
住民税の年金特徴のしくみ
公的年金からの特別徴収制度の見直し(平成28年10月1日より)
平成25年度税制改正により、平成28年10月1日以後に実施する公的年金からの特別徴収(天引き)について見直しがされるようになりました。
仮特別徴収税額の算定方法の見直し(仮特別徴収税額の平準化)
公的年金から徴収する個人住民税の年間の徴収税額の平準化を図るため、仮特別徴収税額を「前年度分の公的年金等に係る年税額の2分の1に相当する額とする」こととされました。
なお、本改正は年金からの仮特別徴収税額の算出方法の見直しを行うものであり新たな税の負担が発生するものではありません。
【公的年金からの特別徴収税額の計算方法(年金特徴継続者)】
|
仮特別徴収税額 |
本特別徴収税額 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
特別徴収月 |
4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
現行 |
前年度分の本徴収税額÷3 (※前年度2月と同額) |
前年度分の本徴収税額÷3 (※前年度2月と同額) |
前年度分の本徴収税額÷3 (※前年度2月と同額) |
(年税額-仮徴収税額)÷3 |
(年税額-仮徴収税額)÷3 |
(年税額-仮徴収税額)÷3 |
改正後 |
(前年度分の年税額×1/2)÷3 |
(前年度分の年税額×1/2)÷3 |
(前年度分の年税額×1/2)÷3 |
(年税額-仮徴収税額)÷3 |
(年税額-仮徴収税額)÷3 |
(年税額-仮徴収税額)÷3 |
- 仮特別徴収(仮徴収)とは、4月、6月、8月の年金から住民税を天引きすることをいいます。
- 本特別徴収(本徴収)とは、仮徴収後の残りの住民税を10月、12月、2月の年金から天引きすることをいいます。
【参考:65歳到達者など年金特別徴収開始初年度の特別徴収税額の算定方法】
|
普通徴収(納付書または口座振替) |
特別徴収 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 |
4月 |
6月(1期) |
8月(2期) |
10月 |
12月 |
2月 |
税額 |
- |
(年税額の1/2)÷2 |
(年税額の1/2)÷2 |
(年税額の1/2)÷3 |
(年税額の1/2)÷3 |
(年税額の1/2)÷3 |
【改正後の特別徴収税額の算定例】※0+1年度の年税額が大きく減少した場合
|
年度
|
年税額 |
仮特別徴収税額 |
本特別徴収税額 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
|||
現行 |
0年度 |
60,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
0+1年度 |
36,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
2,000円 |
2,000円 |
2,000円 |
|
0+2年度 |
60,000円 |
2,000円 |
2,000円 |
2,000円 |
18,000円 |
18,000円 |
18,000円 |
|
0+3年度 |
60,000円 |
18,000円 |
18,000円 |
18,000円 |
2,000円 |
2,000円 |
2,000円 |
|
改正後 |
0年度 |
60,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
0+1年度 |
36,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
2,000円 |
2,000円 |
2,000円 |
|
0+2年度 |
60,000円 |
6,000円 |
6,000円 |
6,000円 |
14,000円 |
14,000円 |
14,000円 |
|
0+3年度 |
60,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
- 現行制度では、年税額が前年度の額よりも大きく変動し、仮徴収税額(4月、6月、8月)と本徴収税額(10月、12月、翌年2月)に差が生じてしまうと、その差が解消されません。
- 改正後では、仮徴収税額と本徴収税額に生じた差については、徐々に解消されます。
転出・税額変更があった場合の年金特別徴収の継続
現行制度では住民税の賦課期日(1月1日)後に他市町村に転出した場合や特別徴収税額に変更があった場合、公的年金からの特別徴収は停止され、普通徴収(納付書か口座振替で納めてただく方法)に切り替わることとされていました。
しかし、年金所得者の納税の便宜や市町村における徴収事務の効率化の観点から、転出や税額変更があった場合でも一定の要件の下、公的年金からの特別徴収を継続することになりました(平成28年10月1日以後に実施する特別徴収から適用)。
他市町村へ転出した場合の特別徴収の継続
特別徴収の対象者が他市町村に転出した場合でも、当該年度中の公的年金からの特別徴収は継続されます。但し、1月1日から3月31日の間に転出した場合は、仮徴収は継続されますが、本徴収は停止となり、普通徴収に切り替わります。
税額変更があった場合の特別徴収の継続
7月以後に特別徴収税額に変更があった場合では、12月分と2月分の本徴収に限り、変更後の税額にて特別徴収が継続されることになります。
個人市県民税の減免について
災害、疾病、失業(自己都合・定年は除く)、廃業などにより前年と比較して所得が大幅に減少することが見込まれ、納付が困難と認められる場合に減免を受けられることがあります。
詳しい内容につきましては、税務課市民税係にご相談ください。