更新日:2024年12月2日
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給与支払報告書の提出と個人市県民税(住民税)の特別徴収
給与支払報告書(個人別明細書)の提出について
事業主(給与支払者)は、前年中給与の支払いのあった従業員の1月1日現在における住所地の市町村へ、1月末までに給与支払報告書(個人別明細書)を提出しなければなりません。ここで言う従業員とは、パート、アルバイト、日雇い、中途退職者を含み、金額の多少に関わらず必ず提出しなければなりません。
給与支払報告書を提出する際には、姶良市の「給与支払報告書総括表」を必ず添付してください。総括表は、前年度に給与支払報告書の提出のあった事業所や当該年中に特別徴収を実施していた事業所に、毎年11月下旬に送付しています。総括表が届かないまたは初めて姶良市に総括表を提出される場合は、以下の様式をご利用ください。
- 事業所向け事務連絡(PDF:168KB)
- 給与支払報告書総括表(PDF:393KB)(エクセル:46KB)
- 普通徴収申請書(PDF:92KB)(エクセル:15KB)
- 普通徴収申請書は、2枚分になっているので、半分に切って使用してください。
- 給与支払報告書提出前チェック表(PDF:381KB)提出前の確認でご活用ください。
令和6年分の給与支払報告書の提出期限は、令和7年1月31日(金曜日)です。
e-Taxまたは光ディスクなどによる法定調書の提出義務基準の引下げについて
e-Taxまたは光ディスクなどによる法定調書(給与支払報告書など)の提出義務基準が100枚以上に引き下げられました。(令和3年1月提出分より)
法定調書の種類ごとに、前々年の提出すべきであった当該法定調書の枚数が100枚以上である法定調書については、e-Taxまたは光ディスクなどによる提出が必要となります。
詳しくは以下のパンフレットをご覧ください。
給与支払報告書の光ディスクなどによる提出承認申請書について
光ディスクなどで給与支払報告書の提出を開始する場合や光ディスクなどの種類を変更する場合は承認申請書の提出が必要です。最初に光ディスクなどによる提出をしようとするその給与支払報告書の提出期限の3か月前までに下記の承認申請書を本市へ提出してください。
eLTAXで提出する場合は申請は不要です。
給与支払報告書の光ディスクなどによる提出承認申請書(PDF:138KB)
給与支払報告書の光ディスクなどによる提出承認申請書(ワード:45KB)
個人市県民税(住民税)の特別徴収について
地方税法第321条の4の規定により、所得税の源泉徴収義務のある事業主(給与支払者)は、給与支払いの際に、個人市県民税(以下、住民税と言います。)についても給与から天引きし、市町村に納入するとされています。
この徴収方法を「特別徴収」といい、この義務を負っていただく事業主(給与支払者)を「特別徴収義務者」といいます。
特別徴収による納税の流れ
住民税の特別徴収義務の流れは次のとおりです。
特別徴収の推進について
鹿児島県と県下全市町村では、法令の規定に沿った徴収を実施するため、法令の用件に該当するすべての事業主(給与支払者)を住民税の特別徴収義務者に一斉指定する取組を進めています。要件に該当する事業所については、原則として特別徴収を実施してください。
住民税特別徴収を行う要件(特別徴収しなければならない事業所)
常時、3人以上の従業員に対して給与などの支払いをする事業所
住民税の特別徴収の例外
特別徴収を実施しない場合、給与などを支給される従業員は、自ら住民税を納付する必要があります。これを「普通徴収」といい、次の場合に限って、これが認められることになっています。
- 従業員数が常時2人以下の事業所で給与などの支払いを受ける者
- 給与の支給期間が1月を超える期間によって定められている給与のみの支払いを受けている者
- 外国航路を航行する船舶の乗組員で1月を超える期間以上乗船することとなるため、慣行として不定期に給与を支払うこととしている者
- 退職者または給与支払報告書を提出した年の5月31日までの退職予定者
- 毎年の給与支払額が少なく、住民税を特別徴収しきれない者
- 給与が毎月支給されていない不定期受給者
- 他の特別徴収義務者で特別徴収が行われている者
納期の特例について
給与の支払いを受ける従業員が常時10人未満である事業所などで市長の承認を受けた場合には、通常毎月行う特別徴収(年12回)を年2回で行うことができます。
市・県民税特別徴収税額納期の特例に関する承認申請書(ワード:18KB)