更新日:2024年11月22日
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退職や休職などで特別徴収ができなくなった場合
- 給与所得者が退職、転勤、休職、長期欠勤、死亡などの理由によって給与の支払いを受けなくなったときは、直ちに「給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出してください。
- 1月1日から4月30日の間に退職、休職した場には支払われるべき給与・退職手当の額が残りの月割額を上回る場合は、本人の申し出の有無にかかわらず残りの月割額を必ず一括徴収してください。
- この届出書が提出された翌月の初旬に、税額変更決定通知書と納付書を送付します。
- この届出書の提出が遅れたり、提出されなかったりすると、実際に納付すべき税額と姶良市で把握している税額に相違が生じ、未納として督促状などの通知が送付されることがあります。