トップ > くらし・手続き > 税金 > 国民健康保険税 > 災害により被害を受けた方の国民健康保険税の減免について

更新日:2025年8月29日

ここから本文です。

災害により被害を受けた方の国民健康保険税の減免について

地震、火災、風水害などの災害により損害を受けた方には、その程度に応じ、国民健康保険税が減免される場合があります。

納税義務者である世帯主及び世帯に属する国民健康保険被保険者が死亡または生活保護、障害者となった場合

対象者

災害により納税義務者である世帯主及び世帯に属する国民健康保険被保険者が死亡または生活保護、障害者となった方

申請に必要なもの

 ・減免申請書(ワード:19KB)減免申請書(PDF:93KB)

 ・生活保護となった場合は、生活保護受給証明書

 ・障害者となった場合は、障害者手帳

住宅・家財が被害を受けた場合

対象者

 下記のいずれにも該当する方

 ・納税義務者である世帯主及び世帯に属する国民健康保険被保険者の所有に係る住宅又は家財につき、災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上であること。

 ・前年中の世帯の合計所得金額が1,000万円以下であること。

申請に必要なもの

 ・減免申請書(ワード:19KB)減免申請書(PDF:93KB)

  ※減免申請書記載例(PDF:100KB)

 ・災害を受けた証明(り災証明書、被災証明書等)※火災の証明は消防本部にて発行

 ・損害保険金・共済金・賠償金により補てんされる額の分かる書類

 

注意事項

 ・減免を希望される方は、災害発生後60日以内に申請書類等をご提出ください。

 ・審査の結果、減免対象とならない場合がありますのであらかじめご了承ください。

 ・減免申請書は窓口で記載できますので事前に準備していただく必要はありません。

お問い合わせ

総務部税務課市民税係

899-5492 鹿児島県姶良市宮島町25番地

電話番号:0995-66-3153

ファックス番号:0995-67-7878

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

ページの先頭へ戻る