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更新日:2023年12月21日

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国民健康保険税の軽減制度

前年の所得が一定額以下である世帯の軽減

世帯主と世帯内の国保加入者の合計所得金額が以下に掲げる所得基準以下の場合には、均等割額・平等割額が軽減されます。ただし、世帯内に1人でも確定申告または住民税申告をされていない方がいる場合は軽減を受けることができません。

判定対象

世帯主(国保被保険者でない世帯主も含む)と国保加入者全員の総所得金額等の合計

判定基準日

毎年4月1日

判定所得基準表

軽減の割合

所得基準

(世帯主と加入者全員の総所得金額等の合計)

7割軽減

43万円+10万円×(給与所得者等※の数-1)以下

5割軽減

43万円+被保険者数×29万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

2割軽減

43万円+被保険者数×53.5万円+10万円×(給与所得者の数等-1)以下

給与所得者等

 給与収入が55万円超および年金収入が65歳未満で年金収入が60万円超、65歳以上で125万円超の方

軽減判定の注意点

賦課期日(令和5年4月1日、年度途中で加入された世帯は加入日、世帯主変更があった場合は変更があった日)現在の状況で判定します。(年度途中に加入者の増減があっても再判定されません。)

〇基礎控除前の総所得金額などを使用します。

〇国保非加入の世帯主(擬制世帯主)や国保から後期高齢医療制度へ移行した方(特定同一世帯所属者)の所得も含めて判定します。

〇65歳以上(令和5年1月1日現在)の公的年金受給者は、年金所得額から15万円控除します。

〇事業主は、事業専従者控除を必要経費として控除せずに判定します。また、専従者が事業主から受けた給与(専従者給与)は判定に含めません。

〇譲渡所得の特別控除がある場合は、特別控除適用前の金額で判定します。

〇純損失の繰越控除額は確定申告上「本年分で差し引く繰越損失額」とは別計算となります。

 

未就学児に係る均等割額の減額(※令和4年度新設)

子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、国民健康保険に加入している子どもの均等割額の一部を減額する。

対象者

未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者)

減額方法

未就学児1人につき、均等割額(医療保険分・後期支援金分)の2分の1を減額。

「前年の所得が一定以下である世帯の軽減」に該当する場合は、軽減割合ごとに軽減した額からさらに2分の1を減額します。

 

非自発的失業者への軽減(この軽減を受けるためには申請が必要です)

倒産や解雇、雇い止めなど事業主都合により離職され、雇用保険の失業等給付を受けている方が対象となります。

対象者

「雇用保険受給資格者証」(顔写真の貼付のある書類)をお持ちの方で、「特定受給資格者(離職理由が11・12・21・22・31・32)」または「特定理由離職者(離職理由が23・33・34)」に該当する方

離職時点で65歳以上の方、「雇用保険特定受給資格者証」または「雇用保険高年齢受給資格者証」をお持ちの方は対象となりません。

軽減方法

軽減対象者の前年の給与所得を30/100とみなして所得割額を計算します。

給与所得以外の所得は軽減の対象になりません。

軽減期間

離職日の翌日を含む月からその翌年度末まで(最長2年間)

申請に必要なもの

雇用保険受給資格者証

後期高齢者医療制度への移行に伴う軽減措置

75歳以上の方または65歳以上75歳未満で一定の障害の状態にある方が後期高齢者医療制度への移行を選択した場合は、後期高齢者医療制度の被保険者となります。これに伴い、同世帯に属する国民健康保険の被保険者の保険税が急激に増えることのないように次のような軽減があります。

所得の低い方に対する軽減

これまで前年の所得が一定額以下である世帯の軽減を受けていた世帯は、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方(旧国民健康保険被保険者)の所得および人数を含めて軽減判定を行い、後期高齢者医療制度移行前と同様の軽減措置が受けられます。

平等割額の軽減

国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、国民健康保険の被保険者が1人となる世帯は医療分および後期高齢者支援金分の平等割額が、後期高齢者医療制度に移行した月から5年間は2分の1、その後3年間は4分の1に軽減されます。

被扶養者だった方の軽減

社会保険の被保険者が75歳になったことにより、社会保険から後期高齢者医療制度に直接移行することによって社会保険の被保険者から国民健康保険の被保険者となった65歳以上の方(被扶養者)は国民健康保険税のうち、所得割が全額軽減されます。

また、均等割額は前年の所得が一定額以下である世帯の軽減額とあわせて半額となるように減額されます。

さらに、国民健康保険の被保険者が旧被扶養者のみとなる世帯は、平等割額について前年の所得が一定額以下である世帯の軽減額とあわせて半額となるように減額されます。(均等割額と平等割額の軽減は国民健康保険税の資格取得日の属する月から2年を経過するまでの間適用されます。)

お問い合わせ

総務部税務課市民税係

899-5492 鹿児島県姶良市宮島町25番地

電話番号:0995-66-3153

ファックス番号:0995-67-7878

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