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更新日:2025年1月29日

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国民健康保険税の概要

私たちは、いつどこでけがや病気に見舞われるかわかりません。そのときの医療費負担を少しでも軽くするため、日頃からそれぞれの能力に応じて税金を負担し合い、いざというときに安心して治療を受けることができるようにと作られたのが、国民健康保険制度です。日本では「国民皆保険制度」といって、国民はいずれかの医療保険に加入することになっています。国民健康保険には、職場の健康保険などに加入しているかた・生活保護を受けているかた以外の全てのかたが加入することになります。

国民健康保険税の納税義務者

国民健康保険は世帯ごとに加入します。したがって、国民健康保険税は世帯に属する国保加入者の分をまとめて世帯主が納めることになります。納税義務者は世帯主となりますので、世帯主が国民健康保険に加入していない場合であっても、世帯主のお名前で納税通知書、納付書などが送付されます。

国民健康保険税の税率と計算

国民健康保険税の税率は市区町村ごとに異なります。

地方税法施行令の改正に伴い、令和6年度の国民健康保険税限度額の一部が改正されました。

 

国民健康保険税の税率 

国民健康保険税

内訳

医療保険分

後期支援金分

介護納付金分

所得割

9.40%

3.10%

2.70%

 15.20%

均等割

23,100円

 8,000円

8,100円

 39,200円

平等割

23,600円

 9,000円

7,000円

 39,600円

限度額

65万円

24万円

17万円

106万円

  • 医療保険分
    74歳以下のかたの医療費に充てる分です。
  • 後期支援金分
    後期高齢者医療保険加入者の医療費に充てる分です。
  •   ※令和6年度から限度額が22万円→24万円となります。
  • 介護納付金分
    介護サービス費に充てる分で、40歳以上65歳未満のかたに負担していただきます。
  • 所得割
    前年中の所得をもとに計算した税額です。
  • 均等割
    被保険者(加入者)一人当たりに係る税額です。
  • 平等割
    一世帯当たりに係る税額です。
  •  

A医療保険分

所得割

△△円×9.4%

の額は、「国保加入者それぞれの総所得金額などー43万円(旧ただし書き所得)」の合計額

均等割

23,100円×国保加入者数

平等割

23,600円

B後期支援金分

所得割

△△円×3.1%

の額は、「国保加入者それぞれの総所得金額などー43万円(旧ただし書き所得)」の合計額

均等割

8,000円×国保加入者数

平等割

9,000円

C介護納付金分(40歳以上65歳未満)

所得割

△△円×2.7%

の額は、「国保加入者それぞれの総所得金額などー43万円(旧ただし書き所得)」の合計額

均等割

8,100円×国保加入者数

平等割

7,000円

医療保険分・後期支援金分・介護納付金分それぞれのA+B+Cが税額(100円未満の端数切捨て)となります。

資格取得・喪失による国民健康保険税の計算

会社の社会保険など他の健康保険に加入あるいは脱退した時はお手続きが必要です。

資格取得・喪失の手続きが確認できた後、国民健康保険税の金額についてご通知します。

年度途中の資格取得

国民健康保険税の資格を取得した日を含む月から月割りで計算します。

(社保離脱・出生・転入など)

事前に税額の試算を希望される場合は申請が必要となります。お電話での回答は行っておりません。

国民健康保険税の試算は、窓口、郵送または以下のリンクより申請できます。

LoGoフォーム「令和6年度国民健康保険税試算申請書」(外部サイトへリンク)

LoGoフォーム「令和7年度国民健康保険税試算申請書」(外部サイトへリンク)

年度途中の資格喪失

国民健康保険税の資格を喪失した日が含まれる月の前月まで月割りで計算します。

(社保加入・死亡・転出など)

お問い合わせ

総務部税務課市民税係

899-5492 鹿児島県姶良市宮島町25番地

電話番号:0995-66-3153

ファックス番号:0995-67-7878

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