更新日:2026年4月1日
ここから本文です。
令和8年度介護保険料に係る特例措置について
令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料への影響
令和7年度税制改正により、物価上昇への対応とともに就業調整にも対応する観点から、給与所得控除について最低保証控除額を55万円から65万円に引き上げる見直しが行われました。
一方で、介護保険事業は3年を1期とするサイクルで介護保険料を見込み、介護保険事業を運営しています。そのため、今回の税制改正により介護保険事業計画第9期(令和6年度から令和8年度)における保険料の収入不足が生じて事業運営に支障が出ることを避けるべく介護保険法施行令の規定について税制改正の影響を受けないよう改正が行われました。
このことにより、令和8年度介護保険料の算定に限り、給与収入が55万1,000円以上190万円未満の方は、介護保険料の算定基準となる合計所得金額が税制改正前の水準に引き上げられ、住民税の課税・非課税の判断についても同様に税制改正前の基準に基づいて計算されます。そのため、税制改正の影響により令和8年度の住民税が非課税となった場合でも、介護保険料の所得段階は課税とみなす場合があります。
〈例〉前年中の給与収入が100万円で、他の所得がない場合
令和7年度
市県民税は課税、介護保険料は第6段階
令和8年度
市県民税は非課税、介護保険料は第6段階
※令和7年中の給与所得控除の最低保証額が10万円引き上げられ、本市では給与収入103万円までが市県民税非課税となりますが、介護保険料の算定には従来どおり93万円までを非課税ラインとして扱います。
関連資料
・令和7年度税制改正に伴う介護保険制度の対応(厚生労働省)(PDF:2,427KB)
【参考】介護保険最新情報Vol.1465介護保険法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令の公布について(通知)(PDF:191KB)
