更新日:2025年8月26日
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災害により被害を受けた方の介護保険料の減免について
地震、火災、風水害などの災害により損害を受けた方には、その程度に応じ、介護保険料が減免される場合があります。
第1号被保険者またはその属する世帯の生計を主として維持する者が死亡または障害者となった場合
対象者
災害により第1号被保険者またはその属する世帯の生計を主として維持する者が死亡または障害者となった方
申請に必要なもの
- 減免申請書
- 障害者となった場合は、障害者手帳
住宅・家財が被害を受けた場合
対象者
下記のいずれにも該当する方
- 1号被保険者またはその属する世帯の生計を主として維持する者の所有に係る住宅又は家財につき、災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上であること。
- 前年中の世帯の合計所得金額が1,000万円以下であること。
申請に必要なもの
- 減免申請書
- 災害を受けた証明(り災証明書、被災証明書等)※火災の証明は消防本部にて発行
- 損害保険金。共済金。賠償金により補てんされる額の分かる書類
注意事項
- 審査の結果、減免対象とならない場合がありますのであらかじめご了承ください。