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更新日:2024年4月1日

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こんなときは必ず手続きを

下に掲げる「手続きの種類」が発生した場合は、市役所の窓口へお越しください。

手続きの種類 手続き先 届出期間 必要なもの 手続き内容
県外の市町村から転入したとき 市民課→健康保険課 14日以内
  • 本人確認書類(*)
  • 負担区分証明書
  • 認定証明書(被扶養者、障害認定者、特定疾病認定者の方のみ)
  • 身体障害者手帳など(障害認定者のみ)
新しい保険証をお渡しします。
県内の市町村から転入したとき 市民課→健康保険課 14日以内
  • 保険証(前住所地分)
  • 本人確認書類(*)
  1. 新しい保険証をお渡しします。
  2. 前住所の保険証をお持ちの方は、お返しください。
県外の市町村へ転出するとき 市民課→健康保険課 14日以内
  • 保険証
  • 限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証、特定疾病療養受療証(認定を受けている方のみ)
  • 本人確認書類(*)
  1. 保険証をお返しください。
  2. 限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証、特定疾病療養受療証(認定を受けている方のみ)をお返しください。
  3. 転出予定日まで使用できる保険証を受け取ってください。(転入届出後、これまでお住まいの市町村へお返しください。)
  4. 負担区分証明書の交付を受けてください。
  5. 認定証明書の交付を受けてください。(被扶養者、障害認定者、特定疾病認定者の方のみ)
県内の市町村へ転出するとき 市民課→健康保険課 14日以内
  • 保険証
  • 限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証、特定疾病療養受療証(認定を受けている方のみ)
  • 本人確認書類(*)
  1. 保険証をお返しください。
  2. 限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証、特定疾病療養受療証(認定を受けている方のみ)をお返しください。
  3. 転出予定日まで使用できる保険証を受け取ってください。
  4. 転出予定日まで使用できる限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証(認定を受けている方のみ)を受け取ってください。
住所を変更したとき(同一市町村内の住所変更) 市民課→健康保険課 14日以内
  • 保険証
  • 限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証、特定疾病療養受療証(認定を受けている方のみ)
  • 本人確認書類(*)
  1. 保険証をお返しください。
  2. 限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証、特定疾病療養受療証(認定を受けている方のみ)をお返しください。
  3. 変更後の住所が記載されている保険証を受け取ってください。
  4. 変更後の住所が記載されている限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証、特定疾病療養受療証(認定を受けている方のみ)を受け取ってください。
死亡したとき 市民課→健康保険課 すみやかに
  • 死亡した方の保険証
  • 死亡した方の限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証、特定疾病療養受療証(認定を受けている方のみ)
  • 申請者の本人確認書類(*)
  • 葬儀を行った方(喪主)を確認できる書類(火葬許可証、喪主の氏名が記載された葬儀費用の領収書、会葬礼状等)
  • 葬儀を行った方(喪主)の預金通帳
  • 被保険者と相続人代表者との関係が分かる戸籍等(写し可)
  • 相続人代表者の預金通帳
    (参考)民法における、相続できる親族の範囲と順位(PDF:238KB)
  1. 死亡した方の保険証をお返しください。
  2. 死亡した方の限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証、特定疾病療養受療証(認定を受けている方のみ)をお返しください。
  3. 葬祭をおこなった方(喪主)の申請で葬祭費(2万円)が支給されます。
  4. 死亡した方の高額療養費が発生した場合は、相続人代表者に高額療養費が支給されます。
保険証を失くしたとき 健康保険課 すみやかに
  • 本人確認書類(*)
再交付された保険証を受け取ってください。
障害認定で資格を取得するとき 健康保険課 すみやかに
  • 現在加入している健康保険証
  • 身体障害者手帳など
保険証を受け取ってください。
障害認定による資格を取り下げるとき 健康保険課 すみやかに
  • 保険証
  • 本人確認書類(*)
保険証をお返しください。

(*)本人確認書類とは、運転免許証など公的機関が発行する本人と確認できるもののこと。

代理申請の場合は、上記のものに加えて代理の方の本人確認書類(運転免許証など公的機関が発行する本人と確認できるもの)が必要です。
代理申請で知人、友人などの第三者が申請する場合、委任状(PDF:78KB)が必要な場合があります。

療養費や葬祭費などの支給を受け取る際、被保険者本人または相続人代表者以外の名義の口座(葬祭費の場合は喪主以外の口座)に振込希望の場合は委任状(PDF:78KB)が必要です。

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お問い合わせ

福祉部保険年金課高齢者医療係

899-5492 鹿児島県姶良市宮島町25番地

電話番号:0995-66-3117

ファックス番号:0995-66-4501

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