更新日:2024年3月29日

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医療給付

療養の給付

被保険者が病気やけがにより保険医療機関にかかったときは、医療費の自己負担額(1割または一定以上所得者は2割、現役並み所得者は3割)を窓口で支払い、残りの額(9割または8割、7割)を広域連合が保険医療機関に支払います。

入院時食事療養費

被保険者が入院したときは、食費にかかる費用のうち標準負担額(所得区分ごとに設定されます)を除いた額を広域連合が支給します。

標準負担額の自己負担の詳細については、こちらをご覧ください。→(入院時の食費

入院時生活療養費

被保険者が療養病床に入院したときは、食費と居住費にかかる費用のうち標準負担額(所得区分ごとに設定されます)を除いた額を広域連合が支給します。

金額の詳細については、こちらをご覧ください。→(療養病床の食費と居住費

訪問看護療養費

居宅で療養している方が、主治医の指示に基づいて訪問看護ステーションを利用した場合、利用料(訪問看護に要した費用の1割または一定以上所得者は2割、現役並み所得者は3割)を支払い、残りの額(9割または8割、7割)を広域連合が支給します。

療養費

やむを得ず被保険者証を持たずに診療を受けたとき、医師の指示によりコルセットなどの医療用装具をつくったとき、医師が必要と認めるはり師、きゅう師、あんまマッサージ指圧師の施術を受けたときなどは、一旦、本人が医療費の全額を支払い、後日申請により支払った額の一部の払い戻しが受けられます。

特別療養費

被保険者資格証明書の交付を受けている方が保険医療機関にかかり、医療費の全額を支払った場合は、後日申請により支払った額のうち自己負担額を除いた額を支給します。

移送費

負傷、疾病などにより、移動が困難な患者が医師の指示により一時的、緊急的な必要性があって移送された場合には、緊急その他やむを得なかったと広域連合が認めた場合に限り移送費を支給します。

高額療養費

同一月内に支払った医療費が自己負担限度額(所得区分などによって細かく設定されます)を超えた場合は、その超えた部分について支給します。

自己負担額限度額についての詳細はこちらをご覧ください。→(高額療養費自己負担限度額

葬祭費

被保険者が亡くなったときは、申請により、葬儀を行なった方に葬祭費(2万円)を支給します。

高額介護合算療養費

同一世帯内の被保険者が後期高齢者医療と介護保険を利用した場合、双方を合算した自己負担額に年間負担額の上限が設けられ、負担を軽減します。

下表にある自己負担限度額を超える分については、申請により、医療保険と介護保険からそれぞれの自己負担額に応じて支給します。自己負担額は毎年8月~翌年7月までの期間で計算します。

区分

後期高齢者医療と介護保険を合算した自己負担限度額

現役並み所得者

67万円

一般Ⅰ・Ⅱ

56万円

低所得者Ⅱ

31万円

低所得者Ⅰ

19万円

 

様式

委任状(PDF:78KB)

被保険者本人または相続人代表者以外の名義の口座に振込希望の場合は、委任状が必要です。

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お問い合わせ

福祉部保険年金課高齢者医療係

899-5492 鹿児島県姶良市宮島町25番地

電話番号:0995-66-3117

ファックス番号:0995-66-4501

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