更新日:2022年2月22日
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「まん延防止等重点措置」適用等に係る事業者の皆様への要請について【1月27日~2月20日】
飲食店に対する営業時間の短縮要請及び協力金について
県内の爆発的感染拡大に伴い、令和4年1月27日(木曜日)より鹿児島県が「まん延防止等重点措置」の適用区域に追加され、県内全域が対象区域に指定されました。
これにより、飲食店に対して営業時間の短縮を要請されましたので、詳しくは県ホームページ(外部サイトへリンク)などをご確認ください。
なお、要請に応じていただき、要件を全て満たしている飲食店については、協力金が支給されます。
営業時間短縮の内容
要請期間
令和4年1月27日(木曜日)0時 から 令和4年2月20日(日曜日)24時まで 25日間
対象区域
県内全域
要請対象
対象区域において営業継続中(営業実態あり)であり、
食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定により飲食店営業または喫茶店営業の許可を受けた者が営業に使用する施設(第三者認証店含む)。
要請内容
内容 | 第三者認証店以外 | 第三者認証店① | 第三者認証店② | 第三者認証店(通常の営業終了時間が21時以前) |
営業時間 |
5時から20時まで | 5時から21時まで | 5時から20時まで | 5時から20時まで |
酒類の提供 | 不可 | 可 | 不可 | 不可 |
先渡給付申請期間 |
令和4年1月31日(月曜日) から 令和4年2月8日(火曜日) |
|||
協力金申請期間 |
令和4年2月21日(月曜日) から 令和4年5月2日(月曜日) |
※ 第三者認証店については上記の①もしくは②を選択。
※ 要請期間中は、店頭に時短・休業を実施することを貼紙・ポスターで掲示してください。
新型コロナウイルス感染症対策時短要請協力金
鹿児島県の要請に応じて、協力いただいた事業者に対して協力金が支給されます。
協力金の対象
次の全てを満たす方。
- 対象区域に、時短対象となる施設(飲食店)を有しているもの。
- 要請前は20時以降(第三者認証店は21時以降)も営業していた施設(飲食店)で、県の時短要請に応じて、上記の要請内容にご協力いただいていること。
- 時短要請時点(令和4年1月25日)で、対象区域において営業継続中であり、食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定により飲食店営業または喫茶店営業の許可を受けた者が営業に使用する施設(第三者認証店含む)であること。
- 業種ごとの感染拡大予防ガイドライン(業種別ガイドライン)などを遵守していること。
- 申請者の代表者、役員または使用人その他の従業員もしくは構成員などが、鹿児島県暴力団排除条例第2条第1号から第4号に規定する暴力団などに該当しないこと。また、前述の暴力団などが、申請者の経営に事実上参画していないこと。
協力金の額
要請内容 | 中小企業 | 大企業(中小企業も選択可) | |
第三者認証店以外 |
5時~20時まで 酒提供:不可 |
62.5万円~187.5万円 ※一日あたりの協力金額 (2.5万円~7.5万円)×要請期間 |
上限500万円 ※一日当たりの協力金額 (①売上高減少額/日 × 0.4)×要請期間 ※ただし、①の上限は「20万円」又は「前年度または前々年度の1日当たりの売上高×0.3」のいずれか低い方 |
第三者認証店 |
5時~20時まで 酒提供:不可 |
75万円~250万円 ※一日あたりの協力金額 (3万円~10万円)×要請期間 |
上限500万円 ※一日当たりの協力金額 (①売上高減少額/日 × 0.4)×要請期間 ※ただし、①の上限は「20万円」 |
5時~21時まで 酒提供:可 |
62.5万円~187.5万円 ※一日あたりの協力金額 (2.5万円~7.5万円)×要請期間 |
上限500万円 ※一日当たりの協力金額 (①売上高減少額/日 × 0.4)×要請期間 ※ただし、①の上限は「20万円」又は「前年度または前々年度の1日当たりの売上高×0.3」のいずれか低い方 |
申請期間
令和4年2月21日(月曜日) から 5月2日(月曜日)まで
※ 詳細は県ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
先渡給付について
申請期間
令和4年1月31日(月曜日) から 2月8日(火曜日)まで(※当日消印有効)
申請方法
FAX,電子メール,郵送のいずれかの方法で「申請窓口」に申請書類を送付(※事業者毎に申請)
詳しくは鹿児島県ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください(申請書類は2月22日火曜日に公開予定です)。
問合わせ先
協力金について
鹿児島県時短要請協力金事務局 099-295-0286