更新日:2021年5月18日

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ハンセン病

6月19日(日曜日)から6月25日(土曜日)は「ハンセン病問題を正しく理解する週間」です。

ハンセン病問題に対する解決の促進を図るために、県では「ハンセン病問題を正しく理解する週間」を定めています。長い間、偏見や差別に苦しめられたハンセン病であった方々などが、平穏に安心して生活できる地域づくりのために、また、二度とこのような悲しい歴史を繰り返さないために、私たち一人ひとりが、ハンセン病問題とは何かを正しく理解することが大切です。

 

ハンセン病問題に関する知識

 

  • ハンセン病は、らい菌によっておこる感染症で、遺伝病ではありません。らい菌の感染力は弱く、非常にうつりにくい病気です。また、早期発見と早期治療により、短期間で完治する病気です。わが国に感染源となるものはほとんどありません。
  • 現在、ハンセン病療養所に入所中の方で、ハンセン病の方はいません。ハンセン病であった方々の身体の変形は、診断や治療が遅れたことによる後遺症です。
  • 国は平成8年の「らい予防法」廃止まで、この隔離政策をとり続けました。長年にわたるこの隔離政策などにより、ハンセン病は怖い病気という誤った考えが定着し、そのことが様々な偏見・差別や人権侵害を引き起しました。昭和24年頃には、特効薬で完治するようになりましたが、偏見や差別が解消されることはありませんでした。ハンセン病元患者や御家族の方々は、今も根強く残る偏見・差別に苦しんでおられます。

 

補償金の支給制度について

 

令和元年11月に「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律」が施行され、対象となるハンセン病元患者のご家族に補償金が支給されます。請求には期限があります。詳細は、厚生労働省ホームページか、窓口(03-3595-2262)にお問い合わせください。

厚生労働省ホームページ:ハンセン病に関する情報ページ(外部サイトへリンク)

 

お問い合わせ

 

鹿児島県庁くらし保健福祉部健康増進課

ハンセン病問題対策窓口

電話:099-286-2720

 

 

お問い合わせ

福祉部健康保険課健康推進係

899-5492 鹿児島県姶良市宮島町25番地

電話番号:0995-66-3111(148)

ファックス番号:0995-67-0095

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