更新日:2025年6月20日

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ハンセン病

令和7年6月22日(日)から6月28日(土)は「ハンセン病問題を正しく理解する週間」です。

 ハンセン病問題に対する解決の促進を図るために、県では「ハンセン病問題を正しく理解する週間」を定めています。

 誤った隔離政策によって強制的に隔離され、ご本人だけでなくご家族も偏見や差別を受け、多くの方々のかけがえのない人生が奪われました。

 病気が治っても家族の元へ帰れず、社会復帰が難しい状況にあり、今もなお多くの方々が、療養所での生活を余儀なくされています。

 長い間、偏見や差別に苦しめられたハンセン病であった方々や家族が、平穏に安心して生活できる地域づくりのために、また、二度とこのような悲しい歴史を繰り返さないために、私たち一人ひとりがハンセン病問題とは何かを正しく理解することが大切です。

 

ハンセン病問題に関する知識

 

  • ハンセン病は、らい菌によっておこる感染症で、遺伝病ではありません。らい菌の感染力は弱く、非常にうつりにくい病気です。また、早期発見と早期治療により、短期間で完治する病気です。わが国に感染源となるものはほとんどありません。
  • 現在、ハンセン病療養所に入所中の方で、ハンセン病の方はいません。ハンセン病であった方々の身体の変形は、診断や治療が遅れたことによる後遺症です。
  • 国は平成8年の「らい予防法」廃止まで、この隔離政策をとり続けました。長年にわたるこの隔離政策などにより、ハンセン病は怖い病気という誤った考えが定着し、そのことが様々な偏見・差別や人権侵害を引き起しました。昭和24年頃には、特効薬で完治するようになりましたが、偏見や差別が解消されることはありませんでした。ハンセン病元患者や御家族の方々は、今も根強く残る偏見・差別に苦しんでおられます。

 

補償金の支給制度について

 

 令和元年11月に「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律」が施行され、対象となるハンセン病元患者のご家族に補償金が支給されます。補償金の請求期限は令和11年11月21日までとなっています。詳細は、厚生労働省ホームページか、窓口(03-3595-2262)にお問い合わせください。

厚生労働省ホームページ:ハンセン病に関する情報ページ(外部サイトへリンク)

 

お問い合わせ

 

鹿児島県庁くらし保健福祉部健康増進課

ハンセン病問題対策窓口

電話:099-286-2720

 

 

お問い合わせ

市民生活部健康保険課健康推進係

899-5492 鹿児島県姶良市宮島町25番地

電話番号:0995-55-8157

ファックス番号:0995-67-0095

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