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更新日:2025年10月1日

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自然災害の影響で、住宅ローンなどの返済にお困りではありませんか。~「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」のご案内~

 「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」は平成27年(2015年)12月に取りまとめられた民間の自主的なルールであり、平成28年(2016年)4月から適用が開始されました。

 このガイドラインは、「災害救助法」が適用された自然災害により被災した個人または個人事業者のかたを対象とし、このガイドラインを利用することによって、住宅ローンなどを借りている被災者が、破産手続きなどの法的な倒産手続によらず、銀行などの金融機関などとの話し合いにより、住宅ローンなどの減額や免除を受けることができます。

 詳しくは、下記のリーフレットまたは東日本大震災・自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関のホームページをご覧いただき、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」による債務整理を希望する場合は、ローン借入先の金融機関にお問い合わせください。

リーフレット(大規模災害に被災された皆さまへ)(リーフレットのリンク)(PDF:1,490KB)

「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインについて」(東日本大震災・自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関へのリンク)(外部サイトへリンク)

 

お問い合わせ

総務部財政課財政係

899-5492 鹿児島県姶良市宮島町25番地

電話番号:0995-66-3034

ファックス番号:0995-65-7112

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