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更新日:2026年10月27日

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令和9年度からの主な税制改正

給与所得控除の見直し

給与収入220万円以下の場合の最低保証額が最大9万円引き上げられます。

給与所得控除の改正前と改正後の比較

給与等の収入金額 改正前  改正後(令和9年度・10年度) 
190万円以下 65万円  74万円
190万円超 220万円以下 収入金額×30%+8万円
220万円超 360万円以下 収入金額×30%+8万円 改正なし
360万円超 660万円以下 収入金額×20%+44万円
660万円超 850万円以下 収入金額×10%+110万円
850万円超 195万円

 

各種扶養控除等に関する所得要件等の引き上げ

各種扶養控除等に関する所得要件等が4万円引き上げられます。

要 件  改正前   改正後  
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 58万円以下 62万円以下
ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等 58万円以下 62万円以下
雑損控除の適用が認められる親族の総所得金額等の要件 58万円以下 62万円以下
勤労学生の合計所得金額の要件 85万円以下 89万円以下
家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保証額 65万円 69万円

(参考)所得税における基礎控除の改正について

所得税においては基礎控除が改正され、令和8年分の所得から適用になります。詳細は下記の国税庁ホームページをご確認ください。

令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について(国税庁)(外部サイトへリンク)

なお、個人住民税に適用される基礎控除の改正はありません。

(参考)給与収入のみの場合の各種所得要件

要 件 改正前    改正後 
 住民税が非課税となる給与収入金額(単身の場合)※ 103万円以下 112万円以下
 同一生計配偶者及び扶養親族の給与収入金額 123万円以下 136万円以下
 ひとり親の生計を一にする子の給与収入金額 123万円以下 136万円以下
 勤労学生の給与収入金額 150万円以下 163万円以下

※扶養親族がおらず、本人が障害者・未成年者・ひとり親・寡婦に該当しない場合。

住宅借入金等特別控除の期間延長等

住宅借入金等特別控除の適用期間が5年延長され、令和8年1月1日から令和12年12月31日までに入居した方が対象となりました。

詳細は国土交通省のホームぺージをご確認ください。

住宅ローン減税(国土交通省)(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

総務部税務課市民税係

899-5492 鹿児島県姶良市宮島町25番地

電話番号:0995-66-3153

ファックス番号:0995-67-7878

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