更新日:2026年10月27日
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令和9年度からの主な税制改正
給与所得控除の見直し
給与収入220万円以下の場合の最低保証額が最大9万円引き上げられます。
給与所得控除の改正前と改正後の比較
| 給与等の収入金額 | 改正前 | 改正後(令和9年度・10年度) |
| 190万円以下 | 65万円 | 74万円 |
| 190万円超 220万円以下 | 収入金額×30%+8万円 | |
| 220万円超 360万円以下 | 収入金額×30%+8万円 | 改正なし |
| 360万円超 660万円以下 | 収入金額×20%+44万円 | |
| 660万円超 850万円以下 | 収入金額×10%+110万円 | |
| 850万円超 | 195万円 |
各種扶養控除等に関する所得要件等の引き上げ
各種扶養控除等に関する所得要件等が4万円引き上げられます。
| 要 件 | 改正前 | 改正後 |
| 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 58万円以下 | 62万円以下 |
| ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等 | 58万円以下 | 62万円以下 |
| 雑損控除の適用が認められる親族の総所得金額等の要件 | 58万円以下 | 62万円以下 |
| 勤労学生の合計所得金額の要件 | 85万円以下 | 89万円以下 |
| 家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保証額 | 65万円 | 69万円 |
(参考)所得税における基礎控除の改正について
所得税においては基礎控除が改正され、令和8年分の所得から適用になります。詳細は下記の国税庁ホームページをご確認ください。
令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について(国税庁)(外部サイトへリンク)
なお、個人住民税に適用される基礎控除の改正はありません。
(参考)給与収入のみの場合の各種所得要件
| 要 件 | 改正前 | 改正後 |
| 住民税が非課税となる給与収入金額(単身の場合)※ | 103万円以下 | 112万円以下 |
| 同一生計配偶者及び扶養親族の給与収入金額 | 123万円以下 | 136万円以下 |
| ひとり親の生計を一にする子の給与収入金額 | 123万円以下 | 136万円以下 |
| 勤労学生の給与収入金額 | 150万円以下 | 163万円以下 |
※扶養親族がおらず、本人が障害者・未成年者・ひとり親・寡婦に該当しない場合。
住宅借入金等特別控除の期間延長等
住宅借入金等特別控除の適用期間が5年延長され、令和8年1月1日から令和12年12月31日までに入居した方が対象となりました。
詳細は国土交通省のホームぺージをご確認ください。
