更新日:2024年10月28日
ここから本文です。
介護保険料
本格的な高齢化社会を迎えている我が国は、介護が必要な高齢者が急増し、こうした方々の介護を社会全体で支え、また利用者の選択により保健・医療・福祉にわたる介護サービスが、総合的に利用できるようにと設けられた制度です。これらのサービスを円滑に提供していくために、被保険者の方々には、所得に応じた保険料を負担していただくことになります。保険料は3年ごとに見直しを行います。
被保険者については、65歳以上の第1号被保険者と、40歳から64歳までの第2号被保険者に分けられ、保険料についても2通りに分けられます。
第1被保険者(65歳以上)の保険料
保険料は、低所得者の人に過重な負担とならないように、所得段階別に決められています。(所得段階は前年の所得金額や世帯の課税状況により判定されます。)
介護保険料算定表
※制度改正に伴い令和6年度から変更になりました。
段階 |
対象者 |
保険料率 |
保険料 |
第1段階 |
生活保護を受けている方 |
基準額×0.285 |
19,400円 |
老齢福祉年金受給者で住民税非課税世帯の方または前年の合計所得金額(課税年金収入に係る雑所得金額を除く)+課税年金収入額が80万円以下の方 |
|||
第2段階 |
世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額(課税年金収入に係る雑所得金額を除く)+課税年金収入額が80万円超120万円以下の方 |
基準額×0.485 |
32,900円 |
第3段階 |
世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額(課税年金収入に係る雑所得金額を除く)+課税年金収入額が120万円超の方 |
基準額×0.685 |
46,500円 |
第4段階 |
本人は住民税非課税であるが、世帯内に住民税課税者がおり、前年の合計所得金額(課税年金収入に係る雑所得金額を除く)+課税年金収入額が80万円以下の方 |
基準額×0.9 |
61,100円 |
第5段階 |
本人は住民税非課税であるが、世帯内に住民税課税者がおり、前年の合計所得金額(課税年金収入に係る雑所得金額を除く)+課税年金収入額が80万円を超える方 |
基準額 |
67,800円 |
第6段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 |
基準額×1.2 |
81,400円 |
第7段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 |
基準額×1.3 |
88,200円 |
第8段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 |
基準額×1.5 |
101,700円 |
第9段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 |
基準額×1.7 |
115,300円 |
第10段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 | 基準額×1.9 | 128,900円 |
第11段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 | 基準額×2.1 | 142,400円 |
第12段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 | 基準額×2.3 | 156,000円 |
第13段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の方 | 基準額×2.4 | 162,800円 |
合計所得金額とは?
収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類により計算方法が異なります)を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除など所得控除をする前の金額です。
第1~5段階の方は、「公的年金などに係る雑所得」を控除した金額を用います。合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、調整控除前の給与所得から10万円を控除した金額を用います。
土地売却などに係る特別控除額がある場合は、合計所得金額から長期譲渡所得・短期譲渡所得に係る特別控除を控除した金額を用います。
保険料の納め方
介護保険料を納める方法として、特別徴収(年金からの差し引き)と普通徴収(納付書または口座振替払い)があります。
特別徴収
年金から保険料が差し引きされる方法で、老齢・退職・遺族・障害に係る年金の額が年額18万円以上の方が対象になります。
老齢・退職年金、障害年金や遺族年金を対象として、単独で18万円を超える場合のみ対象年金となります。
ただし、新たに65歳になられた方、他市町村から転入された方は、はじめは普通徴収になります。
普通徴収
納付書または口座振替によって保険料を納付する方法で特別徴収以外の方が対象となります。
口座振替を希望される方は、指定の金融機関で手続きをしてください。新たに65歳になられた方、他市町村から転入された方は、はじめは普通徴収になります。
第2号被保険者(40歳~64歳)の保険料
40歳から64歳までの方の介護保険料は、加入している医療保険(健康保険や国民健康保険)の算定により決められ、医療保険として一括して納めます。
職場の医療保険に加入している場合
保険料
医療保険ごとに設定される介護保険料率をもとに、給与または賞与の額に応じて決められます。
介護保険料=(給与または賞与)×介護保険料率
保険料の納め方
医療保険の保険料と介護保険料を合わせて、毎月の給与や賞与から差し引かれます。
原則として事業主が半分を負担します。
40歳~64歳の被扶養者(配偶者など)は、保険料を個別に納める必要はありません。
国民健康保険に加入している場合
保険料
国民健康保険税の算定方法と同様に、世帯ごとに決められます。
介護納付金分=所得割+均など割+平など割+資産割
税率などについては、国民健康保険税の項目をご覧ください。
保険料の納め方
医療給付費分と後期高齢者支援金分を合わせて、国民健康保険税として納付していただきます。
世帯主に世帯全員分の納税義務者として国民健康保険税を納付していただきます。
介護保険料の減免
詳しい内容については、税務課市民税係窓口でご相談ください。
災害などの特別な事情による減免
災害などの特別な事情により納付が困難と認められる場合、保険料が減免となる場合があります。
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した場合の減免は、令和4年度をもって終了となりました。