更新日:2022年12月1日
ここから本文です。
開発行為に係るごみステーション設置の協議経過書について
開発行為に係るごみステーション設置、利用については以下の書類提出が必要となります。
注意事項を確認し、書類の提出をお願いします。
提出書類
参考
注意事項
開発行為地の位置図および利用するごみステーション箇所が分かる位置図を添付してください。
提出書類はそれぞれ押印したものを2部ずつ提出してください。
協議経過書は提出された協議内容に対して、市が協議結果を示すものです。協議結果(条件)の欄には記載しないでください