更新日:2023年3月31日
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包括連携協定
包括連携協定とは?
複数の分野での連携事業の実施に当たって必要な事項を定め、市及び事業者等、双方の合意の上で締結する協定のことです。
連携する目的は?
市が事業者等と多様な分野で包括的な協力関係を築き、双方の資源を有効に活用した協働による取り組みを推進することで地域課題の解決を図り、地域社会の発展、市民サービスの向上等に資することを目的とします。
本市と連携している企業
連携協定の相手方の要件について
市との協定締結の相手方となる民間企業等の要件は次のとおりです。
事業活動または公共的活動を行う企業、法人その他の団体であること。
国及び地方公共団体は除きます。
相手方の業態が次のいずれにも該当しないこと
1.法令等に違反する行為を行った者又はこれに類する者
2.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号) に規定する暴力団員又は暴力団若しくは、暴力団員と密接に関係を有する者
3.地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項の規定により、市の入札に参加できない者
4.地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により、市から公の施設の指定管理者に係る業務の全部若しくは一部を取り消され、又は当該業務の全部若しくは一部を停止されている者
5.団体及び団体の代表者に国税(法人税、所得税、消費税(地方消費税を含む))又は市税の滞納がある者
6.民事再生法(平成11年法律第225号)、会社更生法(平成14年法律第154号)、破産法(平成16年法律第75号)その他倒産等に関する法律に基づくいずれかの手続きについて申立てがなされている者
7.包括連携協定に定める連携事業の実施に必要な資格その他許認可等について、監督官庁から取消処分又は停止処分を受けている者
8.前各号に掲げるもののほか、包括連携協定の対象としてふさわしくないと市長が認める者
連携事業の基準について
連携事業とは、事業者等が地域の課題解決に向けて、自らの申出により行われる反対給付を伴わない役務の提供、物品の貸与その他これらに類する行為(実費相当の費用負担を伴うものを含む。)をいいます。
事業提案の基準が次のいずれかに該当すること
1.新規の施策・事業で、市が事業者等との連携により実施可能なもの
2.市が既に実施している施策・事業のうち、事業者等との連携が可能なもの
3.事業者等が社会貢献のために実施する事業で、市との連携により市民サービスの向上に寄与するもの
4.その他、連携事業として適当であると市長が認めるもの
連携事業の内容が次のいずれにも該当しないこと
1.事業者等の直接的な営業又は広告宣伝を目的とするもの
2.政治的又は宗教的教育を目的とするもの
3.法令等で製造、提供等が禁止されている又は法令等に基づく許可等を受けていない役務又は商品を提供するもの
4.非科学的なもの又は迷信に類するもので、市民を惑わせ、若しくは不安を与えるもの又はそのおそれのあるもの
5.事業者等への利益を誘導するおそれのあるもの
6.人権を侵害するおそれがあるもの又はこれに類するもの
7.その他、連携事業としてふさわしくないと市長が認めるもの
その他
包括連携協定に関する詳細な内容については、次の実施要綱を確認のうえ、市企画政策課へお問い合わせください。