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更新日:2023年9月19日

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ご存知ですか?防火対象物使用開始届出書

平成29年5月7日(日曜日)に発生した北九州市小倉北区のアパート火災では6名が死亡、平成19年1月20日(土曜日)に発生した兵庫県宝塚市のカラオケボックス火災では8名の方が死傷者となりました。いずれも「市条例で定められた手続きを踏んでいなかった」との報道がなされました。姶良市でも、防火対象物使用開始届出の義務(姶良市火災予防条例第43条)があります。既存建物の用途変更を行うときも、届出の義務がありますのでご注意下さい。

目的

建物の用途や大きさに応じて、設置しなければならない消防用設備や義務となる届出などがあり、適切な指導を行う必要があります。建物を把握することで、火災の予防や災害時の被害を軽減することができます。

届出が必要なとき(建物の一部でも該当します)

  • 建物を新築したとき
  • 建物を増改築したとき
  • 建物の用途やテナントを変更したとき(事務所→飲食店、個人の住宅→介護施設など)
  • 建物増改築やテナントを変更することによって、新たに消防用設備が必要になる場合がありますので、計画の段階で消防本部予防課にご相談下さい。

届出様式

お問い合わせ

消防本部予防課

899-5241 鹿児島県姶良市加治木町木田2040番地

電話番号:0995-63-3819

ファックス番号:0995-63-3291

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