更新日:2022年4月22日
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森林の所有者届出制度
新たに森林の土地の所有者となった方は市役所への事後届出が義務付けられました。
届出対象者
個人・法人を問わず、売買や相続などにより森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
届出期間
土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地の所在地にある市町村の長に届出をしてください。
届出事項
届出書には、届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所・面積とともに、土地の用途などを記載します。添付書類として、登記事項証明書(写しも可)または土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。
様式など
問合先や窓口
林務水産課 林務水産係(蒲生総合支所内) 52-1211 内線231
農政課 姶良農林水産係(姶良本庁内) 66-3346 内線353
農政課 加治木農林水産係(加治木総合支所内) 62-2111 内線172