更新日:2026年4月6日
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伐採届出制度
伐採届
森林所有者などが森林の立木を伐採しようとする場合は、森林法第10条の8などの規定により、あらかじめ市に伐採届を提出しなければなりません。無秩序な伐採により、森林の大切な働きが失われることのないようにするためのものです。
また、保安林で伐採をおこなう場合には、事前に都道府県知事の許可が必要となります。
伐採や伐採後の造林の届出(森林法第10条の8)
- 地域森林計画の対象となる森林で、保安林または保安施設地区以外の森林で立木を伐採する場合は、伐採を始める日の30日から90日前までに伐採届出書を市町村の長へ提出する必要があります。
- 届出書に記載する内容は、森林の所在場所、伐採面積、伐採樹種、伐採の期間、伐採後の造林の方法別や樹種別の造林面積、伐採後に植栽する樹種別の植栽本数などです。
- 除伐を行う場合は、届出は必要ありません。
- 林地開発を目的とした伐採の場合は、届出書に転用後の用途も記載する必要があります。

お知らせ
- 令和8年4月1日付けで、伐採や伐採後の造林の届出書に関する取扱要領を一部改正しました。それに伴い、届出時に必要な添付書類に変更がありました。
- 【(様式第1号)伐採や伐採後の造林の届出書】の備考欄には、「適合(確認)通知書の発行希望の有無」をご記載ください。
変更のあった様式
- 様式第1号、第3号、第6号、第7号、第8号に変更があり、様式第5号の2が新たな様式として追加されました。変更点につきましては、新旧対照表(PDF:714KB)をご確認ください。
様式
- 添付書類一覧(ワード:21KB)
- (様式第1号)伐採や伐採後の造林の届出書(エクセル:36KB)
- (様式第2号)相続人申立書(14KB)
- (様式第3号)チェックリスト(エクセル:14KB)
- (様式第4号)地元団体など協議書(20KB)
- (様式第4号)地元団体など協議書:記載例(29KB)
- (様式第5号)関係施設管理者との協議書(20KB)
- (様式第5号)関係施設管理者との協議書:記載例(29KB)
- (様式第5号の2)再造林しない理由書(ワード:16KB)
- (様式第6号)伐採や伐採後の造林の変更届出書(ワード:18KB)
- (様式第7号)伐採後の造林の変更届出書(ワード:18KB)
- (様式第8号)伐採取りやめ届出書(ワード:18KB)
- (様式第9号)伐採届出済標識(10KB)
- (様式)共有名義申立書(14KB)
- (参考様式1)搬出経路図参考例(406KB)
伐採着手報告書
伐採届出制度は、立木の伐採、林産物の搬出などが適正に行われるように、必要に応じて指導などを行うこととされています。
姶良市では、現地の巡回や立木伐採などの状況を把握するために「伐採着手報告書」の提出をお願いしています。伐採届に基づき伐採を着手した際は、速やかに「伐採着手報告書」の提出をお願いします。
様式
伐採や伐採後の造林に係る森林の状況報告書
伐採後の森林の状況を把握し、再造林の確保が期せるようにするため、伐採届出者は、森林法第10条の8第2項により伐採後の造林に係る状況報告が義務付けられました。
- 平成29年4月1日以降に提出された伐採届書から適用されます。
- 全ての伐採届が対象です。(人工造林だけでなく天然更新や森林以外への転用の場合も必要)
- 無届や虚偽報告などは、森林法違反となります。
伐採届出者は、提出した伐採届出書の内容に則した伐採・造林をし、状況報告書を市町村へ提出して下さい。
令和4年4月1日より、伐採者と造林者がそれぞれ提出するようになりました。
伐採者
伐採後30日以内に、「伐採に係る森林の状況報告書」を提出する必要があります。
造林者
造林完了後30日以内に、「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を提出する必要があります。
様式
林道使用申請について
伐採作業により、姶良市で管理する林道を使用される場合は、姶良市林道管理条例の規定に基づき、以下の「姶良市林道使用申請書」を提出する必要があります。
