更新日:2022年4月2日

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伐採届出制度

伐採届

森林所有者などが森林の立木を伐採しようとする場合は、森林法第10条の8などの規定により、あらかじめ市に伐採届を提出しなければなりません。無秩序な伐採により、森林の大切な働きが失われることのないようにするためのものです。

また、保安林で伐採をおこなう場合には、事前に都道府県知事の許可が必要となります。

伐採や伐採後の造林の届出(森林法第10条の8)

  1. 地域森林計画の対象となる森林で、保安林または保安施設地区以外の森林で立木を伐採する場合は、伐採を始める日の30日から90日前までに伐採届出書を市町村の長へ提出する必要があります。
  2. 届出書に記載する内容は、森林の所在場所、伐採面積、伐採樹種、伐採の期間、伐採後の造林の方法別や樹種別の造林面積、伐採後に植栽する樹種別の植栽本数などです。
  3. 除伐を行う場合は、届出は必要ありません。
  4. 林地開発を目的とした伐採の場合は、届出書に転用後の用途も記載する必要があります。

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<お知らせ>

〇令和2年1月1日より、伐採や伐採後の造林の届出書に関する取扱要領を定めました。それに伴い、届出時に必要な添付書類が追加されました。

〇国の森林計画制度運用の見直しがあり、伐採者と造林者の役割などの明確化を図るため、伐採や伐採後の造林の届出制度も令和4年4月1日より変更されました。それに伴い、様式1号と様式3号の様式を変更し、伐採後の報告も伐採者と造林者がそれぞれ提出するようになりました。届出の添付書類などについては変更はありません。

(主な変更点)

様式1号で、「伐採計画書」と「造林計画書」が追加され、伐採者と造林者がそれぞれ作成するようになりました。それに伴い様式1号の用紙が2枚になっております。

伐採計画書に作業委託先、集材方法を、造林計画書に作業委託先、鳥獣害対策を追加して記載することになりました。

伐採後の報告を伐採者と造林者がそれぞれ行うようになりました。様式などについては「伐採や伐採後の造林に係る森林の状況報告書」(当ページ下部)に記載してあります。

 

伐採着手報告書

伐採届出制度は、立木の伐採、林産物の搬出などが適正に行われるように、必要に応じて指導などを行うこととされています。

姶良市では、現地の巡回や立木伐採などの状況を把握するために「伐採着手報告書」の提出をお願いしています。伐採届に基づき伐採を着手した際は、速やかに「伐採着手報告書」の提出をお願いします。

伐採や伐採後の造林に係る森林の状況報告書

伐採後の森林の状況を把握し、再造林の確保が期せるようにするため、伐採届出者は、森林法第10条の8第2項により伐採後の造林に係る状況報告が義務付けられました。

  • 平成29年4月1日以降に提出された伐採届書から適用されます。
  • 全ての伐採届が対象です。(人工造林だけでなく天然更新や森林以外への転用の場合も必要)
  • 無届や虚偽報告などは、森林法違反となります。

伐採届出者は、提出した伐採届出書の内容に則した伐採・造林をし、状況報告書を市町村へ提出して下さい。

令和4年4月1日より、伐採者と造林者がそれぞれ提出するようになりました。

(伐採者)伐採後30日以内に、「伐採に係る森林の状況報告書」を提出する必要があります。

(造林者)造林完了後30日以内に、「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を提出する必要があります。

問合先

林務水産課林務水産係Tel0995-52-1211(代表)

農政課姶良農林水産係Tel0995-66-3346(直通)

農政課加治木農林水産係Tel0995-62-2111(代表)

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お問い合わせ

農林水産部林務水産課林務水産係

899-5392 鹿児島県姶良市蒲生町上久徳2399番地

電話番号:0995-52-1211(232)

ファックス番号:0995-52-1219

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