更新日:2026年8月14日
ここから本文です。
農林業労働者災害共済事業
農林業労働者の生活の安定と福祉の増進に寄与するため,農林作業中不慮の災害を受けた方を救済する制度です。
事業概要
(1)制度の特徴
規則で定める農林機具,農薬及び家畜等により生じた負傷,疾病,障害及び死亡の災害を受けた場合に,その災害の程度に応じて共済見舞金を支給します。
(2)対象者
市の住民基本台帳に記載されている農林業に従事するかた。(ただし,18歳未満で就学中の者は除きます。)
(3)掛金額
住民票に記載された1世帯あたり500円及び加入者1人あたり700円
(4)共済期間
毎年4月1日から翌年3月31日まで(ただし,4月1日以降に共済加入書を受理されたかたは,その翌日からになります。)
(5)事故発生報告
災害を受けたときは,医師の診断を受け,かつ,事故発生日の翌日から10日以内に事故発生報告書を各庁舎の農政担当課まで提出してください。
(6)各種見舞金の種類
- 医療共済見舞金(最高限度額:70,000円)
- 休業共済見舞金(最高限度額:156,600円)
- 障害共済見舞金(第1級:900,000円から第14級:30,000円)
- 遺族共済見舞金(最高限度額:1,095,000円)
- 葬祭料(最高限度額:10,000円)
