更新日:2014年11月7日

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農業振興地域制度

農業振興地域とは、自然的経済的社会的諸条件をもとに、総合的に農業の振興を図ることが必要であると認められる地域のことをいいます。

農業振興地域整備計画では、優良農地として長期にわたり農業上の利用を図る土地を農用地区域として定めており、農用地区域内の農地の転用は原則として認められていません。

農用地区域内の農地を農用地区域から除外するには、法令で定められた要件をすべて満たすことが必要で、農業振興地域整備計画の変更が必要となりますので、具体的に農地転用を目的として農用地区域からの除外を希望する場合には、お問い合わせください。

お問い合わせ

農林水産部農政課農政係

899-5392 鹿児島県姶良市蒲生町上久徳2399番地

電話番号:0995-52-1211(223)

ファックス番号:0995-52-1219

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