更新日:2021年10月22日
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令和2年5月25日通知カード廃止のお知らせ
令和2年5月25日(月曜日)にマイナンバーをお知らせする紙製の通知カードが廃止され、通知カードの発行、再交付申請、氏名や住所などの記載事項変更手続きが終了しました。
終了する手続き
- 新規発行、再交付申請
- 氏名や住所などの記載事項変更届
すでに発行された通知カードの取扱い
令和2年5月25日(月曜日)以降、最新の氏名や住所が記載されている通知カードは、マイナンバーを証明する書類として引き続き使用することができます。
廃止後に氏名や住所に変更があった場合
お持ちの通知カードは、マイナンバーを証明する書類として使用することができなくなります。
マイナンバーを証明する書類が必要な場合は、マイナンバーカードまたはマイナンバーが記載された住民票の写しを取得してください。
廃止後に通知カードの返納が必要となる場合
国外へ転出する場合またはマイナンバーカードの交付を受ける場合、廃止後も通知カードを返納する必要があります。
廃止後のマイナンバーの通知方法
令和2年5月25日以降に出生や海外からの転入で、初めて住民票にマイナンバーが付番された方には、国から「個人番号通知書」が郵送され、マイナンバーをお知らせします。
「個人番号通知書」は、通知カードと異なり、マイナンバーを証明する書類として使用することができません。
廃止後のマイナンバーを証明する書類
- マイナンバーカード
- マイナンバーが記載された住民票の写し
- 通知カード(最新の氏名や住所記載されているもの)