更新日:2025年11月4日
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保育料の減免について
内容
令和7年8月豪雨災害の被災に伴う保育料の減免について、認可保育施設に通うお子さんの保育料を『り災証明書』に記載された被害の程度に応じて減免します。
なお、つぎの方々は幼児教育・保育の無償化の対象のため、保育料の減免になりません。
- 保育園や認定こども園、幼稚園に通う3歳から5歳児のお子さん
- 保育園や認定こども園に通う非課税世帯の0歳から2歳児のお子さん
提出書類
〇り災証明書 ※り災証明書につきましては危機管理課へお問い合わせください。
(り災証明書の申請ページはコチラ☞『罹災証明書(りさいしょうめいしょ)の申請』)
〇保育料減免申請書 ※押印のうえご提出ください
【申請書様式】
提出先
次の係へ郵送または直接窓口へ提出ください。
子どもみらい課保育係(姶良市役所本庁1階4番窓口)
減免対象・詳細について
減免の内容は以下のとおりです。
| 対象 | 減免内容 | 期間 |
|---|---|---|
| 全壊または流失した場合 | 全額免除 | 被災された月から6か月間 |
| 半壊または床上浸水した場合 | 半額免除 | 被災された月から6か月間 |
| 床下浸水した場合 | 3割免除 | 被災された月から3か月間 |
