更新日:2024年11月22日
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介護予防・日常生活支援総合事業委託料における消費税の過払いについて
1事案の概要
本市では、介護予防の推進を図るため、平成29年度より介護予防・日常生活支援総合事業に係る業務を17事業者に委託し、市内各地域で事業を行っています。
2経緯
本来、この事業の委託料は、消費税法第6条第1項の規定により非課税であるため、消費税を含まない委託契約を締結していましたが、認識不足のまま、消費税相当額が加算された請求額で受け、受託事業者への支払いを行っておりました。
本年度に入り、受託事業者より消費税の課税区分の問い合わせを受け、鹿児島県へ確認したところ、過払いをしていたことが判明しました。
令和2年度から令和5年度までに過払いした消費税相当額は、11事業者で、合計1,483,925円です。
3年度別の過払い金額
年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
過払い金額 | 439,875円 | 354,025円 | 336,050円 | 353,975円 |
4今後の対応
令和2年度から令和5年度までに過払いした消費税相当額については、受託事業者に返還を依頼します。各事業所へ個別に訪問し、税務署への修正申告を依頼し、返還を受けてからの本市への返還をお願いする予定です。
なお、当該事業は、国等の交付金の対象であるため、報告後、順次、国等に対して交付金の返還手続きを進めます。
5再発防止
今回の事案は、介護保険法関係における非課税範囲の認識不足及び、組織内でのチェック漏れが原因であります。
今後は、国等が発出する通知文書の確認を徹底し、受託事業者とも共通認識を持つようにいたします。
また、福祉部全体で確認し、適正な事務の執行に努めてまいります。