更新日:2024年8月21日

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行政不服審査制度

行政不服審査制度とは

行政庁による違法または不当な処分により、国民の権利利益が侵害された場合に、その救済を図ると共に、行政の適正な運営を確保することを目的とした制度です。

訴訟と比べ簡易迅速な手続により、違法性のみならず、不当性についても判断をします。

・平成28年度の開催状況

・平成29年度の開催状況

・平成30年度の開催状況

・令和元年度の開催状況

・令和2年度の開催状況

・令和4年度の開催状況

・令和5年度の開催状況

1政不服審査法の全部改正

平成26年6月に行政不服審査法が全部改正され、平成28年4月1日から施行されました。主な改正内容は次のとおりです。

  • 不服申立類型を原則として、「審査請求」に一元化
  • 審理員制度の導入(処分に関与していないなどの要件を満たす「審理員」が審理手続を主催)
  • 姶良市行政不服審査会への諮問手続の新設(審査庁の判断の妥当性を第三者機関がチェック)
  • 審査請求期間を60日から3か月に延長

2正行政不服審査法による審理手続

審査請求から裁決までの主な流れ(※個別の法律の規定によっては手続きが異なる場合があります。)

行審法フロー

3査請求先など

処分に対する審査請求については、処分の通知書に、審査請求先や審査請求ができる期間などが記載されていますので、ご確認ください。

姶良市行政不服審査会とは

審査請求における裁決の公正性の向上を図るため、第三者機関として姶良市行政不服審査会条例(平成28年姶良市条例第13号)に基づき、姶良市行政不服審査会を設置しました。本審査会は、審査請求に対する裁決を行う審査庁が、審査請求に係る処分が適法かつ妥当であると判断した場合に、審理員による審理手続を経た後、審査庁からの諮問を受けて、調査審議を行い、審査庁に答申します。答申の内容は、行政不服審査法第79条の規定に基づき公表します。

姶良市行政不服審査会は4人の委員で構成されています。

平成28年度行政不服審査会の開催状況

第1回

平成28年7月12日

第2回

平成28年11月14日

第3回

平成28年12月9日

答申書(PDF:244KB)

平成29年度行政不服審査会の開催状況

第1回

平成29年5月1日

第2回

平成29年6月29日

第3回

平成29年8月9日

第4回

平成29年9月22日

平成29年度答申書1(PDF:223KB)

平成29年度答申書2(PDF:241KB)

第5回

平成30年1月11日

第6回

平成30年2月19日

平成29年度答申書3(PDF:185KB)

 

平成30年度行政不服審査会の開催状況

第1回

平成30年10月24日

第2回

平成31年1月31日

平成30年度答申書1(PDF:91KB)

 

令和元年度行政不服審査会の開催状況

第1回

令和元年10月31日

第2回

令和2年1月9日

令和元年度答申書1(PDF:143KB)

第3回

令和2年3月3日

令和元年度答申書2(PDF:197KB)

 

令和2年度行政不服審査会の開催状況

第1回

令和2年10月7日

第2回

令和2年11月26日

令和2年度答申書1(PDF:224KB)

 

令和4年度行政不服審査会の開催状況

第1回

令和4年8月23日

 

令和5年度行政不服審査会の開催状況

第1回

令和6年3月19日

令和5年度答申書(PDF:232KB)

その他

行政不服審査制度に関しては、「審査請求の手引き」もご覧ください。

審査請求の手引き(PDF:261KB)

 

お問い合わせ

総務部総務課法制文書係

899-5492 鹿児島県姶良市宮島町25番地

電話番号:0995-66-3012

ファックス番号:0995-55-8354

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