更新日:2024年8月21日
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行政不服審査制度
行政不服審査制度とは
行政庁による違法または不当な処分により、国民の権利利益が侵害された場合に、その救済を図ると共に、行政の適正な運営を確保することを目的とした制度です。
訴訟と比べ簡易迅速な手続により、違法性のみならず、不当性についても判断をします。
1行政不服審査法の全部改正
平成26年6月に行政不服審査法が全部改正され、平成28年4月1日から施行されました。主な改正内容は次のとおりです。
- 不服申立類型を原則として、「審査請求」に一元化
- 審理員制度の導入(処分に関与していないなどの要件を満たす「審理員」が審理手続を主催)
- 姶良市行政不服審査会への諮問手続の新設(審査庁の判断の妥当性を第三者機関がチェック)
- 審査請求期間を60日から3か月に延長
2改正行政不服審査法による審理手続
審査請求から裁決までの主な流れ(※個別の法律の規定によっては手続きが異なる場合があります。)
3審査請求先など
処分に対する審査請求については、処分の通知書に、審査請求先や審査請求ができる期間などが記載されていますので、ご確認ください。
姶良市行政不服審査会とは
審査請求における裁決の公正性の向上を図るため、第三者機関として姶良市行政不服審査会条例(平成28年姶良市条例第13号)に基づき、姶良市行政不服審査会を設置しました。本審査会は、審査請求に対する裁決を行う審査庁が、審査請求に係る処分が適法かつ妥当であると判断した場合に、審理員による審理手続を経た後、審査庁からの諮問を受けて、調査審議を行い、審査庁に答申します。答申の内容は、行政不服審査法第79条の規定に基づき公表します。
姶良市行政不服審査会は4人の委員で構成されています。
平成28年度行政不服審査会の開催状況
第1回
平成28年7月12日
第2回
平成28年11月14日
第3回
平成28年12月9日
平成29年度行政不服審査会の開催状況
第1回
平成29年5月1日
第2回
平成29年6月29日
第3回
平成29年8月9日
第4回
平成29年9月22日
第5回
平成30年1月11日
第6回
平成30年2月19日
平成30年度行政不服審査会の開催状況
第1回
平成30年10月24日
第2回
平成31年1月31日
令和元年度行政不服審査会の開催状況
第1回
令和元年10月31日
第2回
令和2年1月9日
第3回
令和2年3月3日
令和2年度行政不服審査会の開催状況
第1回
令和2年10月7日
第2回
令和2年11月26日
令和4年度行政不服審査会の開催状況
第1回
令和4年8月23日
令和5年度行政不服審査会の開催状況
第1回
令和6年3月19日
その他
行政不服審査制度に関しては、「審査請求の手引き」もご覧ください。